○下野市家庭用生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱

平成18年1月10日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、家庭用生ごみ処理機器等の設置者に対し、当該機器の設置について補助金を交付することにより、市内一般家庭から排出される廃棄物の資源化及び減量化を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助対象者は、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている市税等を滞納していない者で、過去5年以内にこの補助金の交付を受けていないものとする。

2 補助対象となる家庭用生ごみ処理機器は、市が認める家庭用生ごみ処理機器1台とする。ただし、コンポスト容器については2基とし、他の家庭用生ごみ処理機器とは別に数える。

(平24告示82・全改、平29告示13・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、家庭用生ごみ処理機器の設置に要した金額の2分の1以内とし、機械式生ごみ処理機にあっては3万円を限度とし、コンポスト容器にあっては1基につき6,000円を限度とする。

(平31告示8・一部改正)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、家庭用生ごみ処理機器等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に当該機器設置に係る領収書及び機械式にあっては設置機器を判別できるチラシ又はカタログ等を添付して市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、家庭用生ごみ処理機器等設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、交付決定後、家庭用生ごみ処理機器等設置費補助金交付請求書(様式第3号)により速やかに交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、その者から当該補助金を返還させるものとする。

(維持管理及び責務)

第8条 補助金の交付を受けた者は、常に家庭用生ごみ処理機器の機能が良好な状態に保持されるよう維持管理し、かつ、当該機器を有効に活用して家庭内から排出される廃棄物の減量に努めなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱(平成8年南河内町告示第78号)、石橋町生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱(平成11年石橋町告示第37号)又は国分寺町家庭廃棄物処理機器設置費補助金交付要綱(平成15年国分寺町告示第97号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月19日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年1月26日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月17日告示第8号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平24告示82・全改、令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市家庭用生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱

平成18年1月10日 告示第49号

(令和5年6月1日施行)