○下野市浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準

平成18年1月20日

告示第88号

第1 趣旨

この指導基準は、下野市浄化槽指導要綱(以下「要綱」という。)第3の4の(2)ただし書き規定により、浄化槽からの放流水を敷地内で処理するための装置(以下「処理装置」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 処理装置の設置に関する基準

処理装置を設置する場合は、次の各号に適合していること。

1 設置場所

(1) 原則として日照、通風が良好で、処理装置に対して雨水等の流入のおそれがない場所であること。

(2) 地下水位が地盤面下(処理装置の底面)から1.5m以上の場所で、湿潤でない場所であること。

(3) 処理装置と他の施設等の外周間の距離は次のとおりとする。

ア 隣地境界まで1m以上

イ 建築物まで1m以上

ウ 井戸その他の水源まで水平距離10m以上

2 構造

(1) 処理装置はトレンチ等により、均等に放流水が散水できる構造であること。

(2) 重力浸透を防止するシート、受皿等を設けること。また、材料は耐久性のあるものとすること。

(3) 処理装置の流入部及び末端部には、原則として水位を点検できる枡等を設ける構造であること。

(4) 処理装置は浄化槽の放流水の水量を適正に処理できる能力を有する構造であること。

(5) 保守点検及び清掃作業が容易に出来る構造であること。

3 浄化槽放流水の水質基準

浄化槽からの放流水の水質は、次の基準を満たさなければならない。

区分

BOD

単独処理浄化槽

日間平均値60mg/l以下

合併処理浄化槽

日間平均値20mg/l以下

4 その他の留意事項

処理装置の設置者(管理者)は、次の事項に留意すること。

(1) 処理装置の機能が十分に発揮されるよう常に点検を行うこと。

(2) 処理装置を設置した区域の地表には、建築物を設けたり、舗装をしたりしてはならないこと。

第3 処理装置の設置に係る手続き

処理装置を設置し、浄化槽放流水を敷地内処理しようとする者は、浄化槽の設置等に伴う場合には浄化槽設置等の届出書に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 処理装置概要書(様式第1号)

(2) 処理装置の構造図

平面及び断面の各図とし、平面図には処理能力計算、図面作成者及び作成年月日を記載すること。

(3) 設置場所付近の見取図

建築物、浄化槽、処理装置、隣地との境界、井戸等の位置を明示した図

(4) 設置場所付近の状況写真

(5) 維持管理に関する誓約書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

この告示は、平成18年1月20日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4告示39・一部改正)

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下野市浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準

平成18年1月20日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月20日 告示第88号
令和4年3月30日 告示第39号