○下野市浄化槽事務取扱要領

平成18年2月1日

訓令第76号

目次

第1 目的

第2 浄化槽の設置等の手続等に係る事項

(1) 浄化槽設置届出書、仕様書又は変更届出書

(2) 工事完了の報告

(3) 使用開始の報告

(4) 技術管理者及び浄化槽管理者の変更

(5) 浄化槽使用休止報告又は使用廃止届出

第3 法定水質検査に係る事項

1 法定検査結果への対応

2 法定検査未受検者等への対応

(1) 法定検査義務の周知

(2) 未受験者が判明した場合の措置

第4 無届浄化槽の取扱い

第5 下水道区域内等の取扱い

(1) 下水道供用及び処理開始区域内

(2) 下水道事業計画認可区域内

第6 協議方法

(様式第1号)

(様式第2号)

別表1

別表2

(資料1) 昭和60年9月30日、建設省住指発第553号

〔浄化槽法の施行及び運営について〕

(資料2) 〔下野市浄化槽指導要綱、別表〕

(資料3) 昭和44年7月3日、建設省告示第3184号

〔建築用途別処理対象人員算定基準〕

(資料4) 昭和33年12月24日、栃木県条例第43号

〔旅館業法施行条例(抜粋)〕

(資料5) 昭和25年5月25日、法律第201号

〔建築基準法(抜粋)〕

(資料6) 昭和55年7月14日、建設省告示第1292号

〔し尿浄化槽構造基準〕

(資料7) 〔下野市浄化槽指導要綱、第3〕

第1 目的

この訓令は、浄化槽法(以下「法」という。)、建築基準法(以下「基準法」という。)及び下野市浄化槽指導要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づく浄化槽の設置等に係る事務に関する必要な事項を定めることにより、その適切な処理を行うことを目的とする。

第2 浄化槽の設置等の手続等に係る事項

(1) 浄化槽設置届出書、仕様書又は変更届出書

ア 浄化槽法による場合(浄化槽担当課)

(ア) 浄化槽の設置又は変更届出書(以下「設置届出書等」という。)の提出があったときは、別表1に定める留意事項に従い審査を行い、届出の要件を満たしていると認めたときは、受理印を押印し、1部を設置者に交付すること。

(イ) 設置届出書等及び仕様書の必要事項を下野市浄化槽管理台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)に記載し整理保管すること。

(ウ) 特定行政庁あての設置届出書等は、所轄土木事務所(以下「土木事務所」という。)へ速やかに送付することを原則とするが、国土交通大臣の認定を受けた浄化槽(以下「型式認定浄化槽」という。)に係る設置届出書等については、構造に関する規定も同時に審査のうえ、概ね1週間分を取りまとめ、様式第2号により送付すること。

(エ) 型式認定浄化槽に係る設置届出書等の審査の結果、法第5条第3項の規定に基づく命令が必要と認められたときは、(ウ)の規定にかかわらず当該届出書等に意見を付して、土木事務所へ速やかに送付すること。

(オ) 法第5条第2項の規定に基づく勧告をしようとするときは、その旨を土木事務所へ連絡すること。

(カ) 毎月15日までに、前月受理分の設置届出書等及び仕様書を指定検査機関へ送付すること。

イ 建築基準法による場合(建築担当課)

(ア) 浄化槽を設置しようとする建築物の建築等に関する申請書に、浄化槽の仕様書の添付があったときは、当該書類を特定行政庁に送付するとともに仕様書等の写しを浄化槽担当課へ提供すること。

(イ) 別表1に定める留意事項に従い確認をしたのち、問題があれば、特定行政庁又は、設置者に連絡すること。

【浄化槽の設置届出書、仕様書又は変更届出書の流れ】

ア 浄化槽法による場合(設置又は変更届)

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イ 基準法による場合(仕様書、特定行政庁が県の場合)

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(2) 工事完了の報告

(ア) 工事完了報告書の提出があったときは、(社)栃木県浄化槽協会支部の経由印が押印されているかを確認した後、受理印を押印し1部を工事業者に交付すること。

(イ) 工事完了年月日等の必要事項を台帳に記載すること。

【工事完了報告書の流れ】

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(3) 使用開始の報告

(ア) 使用開始報告書の提出があったときは、(社)栃木県浄化槽協会支部の経由印が押印されているか、また、維持管理に関する契約書の写しの中に保守点検業者と水質に関する検査の手続きを委託しているかを確認した後、受理印を押印し、2部を工事業者に交付すること。

(イ) 使用開始年月日等の必要事項を台帳に記載する。

【使用開始報告書の流れ】

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(4) 技術管理者及び浄化槽管理者の変更

ア 技術管理者変更報告書の事務処理

(ア) 技術管理者変更報告書の提出があったときは、資格を証明する書類が別表2の資格区分どおり添付されているか確認した後、受理印を押印し、2部を管理者又は保守点検業者に交付すること。

イ 浄化槽管理者変更報告書の事務処理

(ア) 浄化槽管理者変更報告書の提出があったときは、維持管理に関する委託契約書の中に保守点検業者と水質に関する検査の手続きを委託しているか確認した後、受理印を押印し、2部を管理者又は保守点検業者に交付すること。

(イ) 報告書の必要事項を台帳に記載し、第2の(1)(ア)に併せて指定検査機関へ送付すること。

【技術管理者及び浄化槽管理者変更報告書の流れ】

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(5) 浄化槽使用休止報告又は使用廃止届出

(ア) 浄化槽使用休止報告書又は浄化槽使用廃止届出書の提出があったときは、受理印を押印し、2部を管理者又は保守点検業者に交付すること。

(イ) 報告書又は届出書の必要事項を台帳に記載し、速やかに指定検査機関へ送付すること。

【浄化槽使用休止又は浄化槽廃止報告書の流れ】

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第3 法定水質検査に係る事項

1 法定検査結果への対応

(ア) 指定検査機関から通知のあった法第7条の検査結果については、必要と認められる場合には速やかに土木事務所に通知すること。

(イ) 法第7条検査の結果が「不適正」と判定された浄化槽については、必要に応じ土木事務所と協議し、立入検査等を実施し、浄化槽管理者等に対して当該浄化槽の改善指導等を行うこと。

(ウ) 法第11条検査の結果が「不適正」の判定を受けた浄化槽については、必要に応じ健康福祉センター等と連携して、立入検査等を実施し、浄化槽管理者等に対し改善指導等を行うこと。

【法定検査及び検査結果の流れ】

(ア) 法第7条検査(浄化槽設置後の検査)

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(イ) 法第11条検査(毎年1回の定期検査)

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2 法定検査未受験者等への対応

(1) 法定検査義務の周知

(ア) 浄化槽設置届出や仕様書等の受理の際に法定検査(法第7条、第11条)の必要性等について説明すること。

(2) 未受験者が判明した場合の措置

(ア) 法定検査を受けていない浄化槽が判明したときは、浄化槽管理者に対して、検査を受けるために必要な指導及び助言を行うこと。

(イ) 法定検査を受けておらず、また、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認められるときは、当該浄化槽管理者に対して、当該検査を受けるべき旨の勧告等を行うこと。

第4 無届浄化槽の取扱い

法第5条の規定による届出又は基準法第6条第1項の規定による申請等を行わずに設置した浄化槽(以下「無届浄化槽」という。)については、次により処理すること。

(ア) 無届浄化槽を確認したときは、当該浄化槽の管理者に対して、法第5条に基づく設置届等を提出するよう指導すること。

(イ) (ア)の設置届等には、無届理由書又はてん末書、維持管理に関する契約書の写し及び誓約書を添付させること。

(平19訓令2・一部改正)

第5 下水道区域内の取扱い

(1) 下水道供用及び処理開始区域内

下水道法第9条に基づく供用及び処理開始の公示日以降において、その区域内に設置する浄化槽の仕様書又は届出書は受理しないこと。

(2) 下水道事業計画認可区域内

下水道法第4条第1項の規定による事業計画の認可区域内に設置する浄化槽は、次の全ての要件を満足すれば単独処理浄化槽として差し支えないこと。

① 処理対象人員が500人以下であること。

② 3年以内に下水道の供用開始区域になることが確実であること。

③ 供用開始区域になった場合、下水道へ接続する誓約又は確約がなされていること。

第6 協議方法

浄化槽の設置等に関する事務取扱等について、解決困難な問題、異例が生じたときは、環境課を窓口とし、関係機関で随時、打合せ会等を開催する等適切な措置を講ずること。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年1月18日訓令第2号)

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

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別表1

浄化槽設置届出書等の審査に関する留意事項

審査項目

留意事項

1 記載方法は適切か。

昭和60年建設省住指発第553号「浄化槽法の施行及び運営について」(資料1)を参考に確認すること。

2 必要な添付書類が完備されているか。

要綱別表(資料2)により確認すること。

3 建築物の用途と処理対象人員等の算定は適切か。

建築用途別処理対象人員算定基準〔昭和44年建設省告示第3184号(資料3)以下「算定基準」という。〕の定めるもののほか、次の事項を参考として確認すること。

① 旅館、ホテル、民宿、ペンション、保養所の算定

人員は、算定基準による計算と旅館業法施行条例〔昭和33年栃木県条例第43号(資料4)〕に定める収容人員に従業員数を加える算定のうち、いずれか大きい値をとること。

4 設置に関する基準に適合しているか。

基準法令(資料5)、し尿浄化槽構造基準(資料6)(昭和55年建設省告示第1292号)要綱第3(資料7)を参考に確認すること。

(注) 工場において製造された浄化槽を設置する場合は、型式認定浄化槽が使用されていること。

5 処理能力は適切か。

型式認定浄化槽以外の浄化槽の計画汚水量の算定については、次に定めるところによることとし、これによっても算定し難い場合は、その都度関係機関と協議すること。

(1) 計画汚水量の算定は、資料8に定める汚水量を目安とすること。

(2) 時間最大汚水量は、時間平均水量の2.5倍を目安とすること。

別表2

浄化槽技術管理者の資格及び添付書類一覧

区分

資格

添付書類

備考

法規則第8条

浄化槽管理士の資格を有し、かつ、浄化槽技術管理者認定講習会の修了者又は2年以上の実務経験者

1 浄化槽管理士免状

2 (財)日本環境整備教育センターが発行した「浄化槽技術管理者認定講習会」の修了証

3 履歴書(職歴を記載。上記の講習修了者を除く)

実務経験は、501人以上の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し2年以上実務に従事した者

法規則附則第2条

昭和60年9月30日において、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律のし尿処理施設の技術管理者の資格を有している者。

ただし、平成3年3月31日までは浄化槽管理士の資格を有していなくてもよい。

1 浄化槽管理士の免状

2 厚生大臣認定講習修了証

3 履歴書(学歴及び職歴を記載。講習終了者を除く)

技術上の実務の経験年数は、昭和60年9月30日で判断すること。

下野市浄化槽事務取扱要領

平成18年2月1日 訓令第76号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第76号
平成19年1月18日 訓令第2号