○下野市環境美化条例
平成18年1月10日
条例第120号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 空き缶等の投げ捨て禁止及び粗大ごみの投棄の禁止並びに特定容器等の資源化促進(第8条―第16条)
第3章 空き地等の管理の適正化(第17条―第20条)
第4章 自動車等の放置の禁止(第21条―第29条)
第5章 愛がん動物の管理(第30条―第35条)
第6章 ごみの出し方(第36条―第38条)
第7章 雑則(第39条―第41条)
第8章 罰則(第42条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の投げ捨て禁止、特定容器等の資源化促進、粗大ごみの投棄の禁止、自動車の放置の禁止、愛がん動物の管理、ごみの出し方、空き地等の適正な管理及び地域の美化促進等に関し必要な事項を定め、市民等が良好な環境の中で快適な生活を営めるよう、また、清潔で美しいまちをめざすことを目的とする。
(1) 市民等 市内に居住する者若しくは滞在する者、又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(3) 所有者等 土地、建物又は自動車を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 空き地等 現に人が使用していない土地及び資材置場若しくはその他の用途に利用されている土地をいう。
(5) 公共施設等 道路、河川、公園、広場その他の公共の用に供する施設をいう。
(6) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトル、その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガム、紙くず、ビニール類等の散乱性の高いごみをいう。
(7) 粗大ごみ 廃棄するテレビ、冷蔵庫等の家電製品、家具、自転車等をいう。
(8) 特定容器等 缶、瓶、ペットボトルその他の飲食料を収納し、又は収納していた容器をいう。
(9) 飼い犬等 所有者のある犬、猫その他の愛がん動物をいう。
(10) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車並びに現に動力機能を有しなくなった自動車及び原動機付自転車をいう。
(11) 放置 自動車を正当な権原に基づき、置くことが認められた場所以外の場所に、相当な期間置かれていることをいう。
(12) 廃棄等 放置自動車を撤去及び処分すること並びに撤去処分するために必要な措置をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて市及び地域の良好な環境の形成に努めるとともに、市民等、事業者及び所有者等に対して必要な指導及び協力等の要請を行うものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によって環境を破壊することのないよう、廃棄物について自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する良好な環境づくりのための施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自ら生じさせた空き缶等のごみ、粗大ごみを適切に処理し、散乱防止に努めるとともに、市が実施する良好な環境づくりのための施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の環境美化に努め、隣接する土地等に迷惑をかけないように管理するとともに、市が実施する良好な環境づくりのための施策に協力しなければならない。
(委員会の設置)
第7条 市長は、市民等の良好な生活環境を目指すため、環境衛生の保持、向上と廃棄物の削減を目的に、委員会を設置するものとする。
2 委員会の設置に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
第2章 空き缶等の投げ捨て禁止及び粗大ごみの投棄の禁止並びに特定容器等の資源化促進
(禁止行為)
第8条 市民等は、空き缶等をみだりに投げ捨ててはならない。
2 市民等は、粗大ごみをみだりに投棄してはならない。
(遵守事項)
第9条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収容しなければならない。
2 市民等は、自動車を運転する場合は、当該自動車の車内に回収容器等を設けるよう努めなければならない。
(特定容器等の回収容器の設置)
第10条 事業者のうち、容器に入った飲食料品を製造する者又は販売する小売業者及び自動販売機により販売する者は、特定容器等が販売場所及びその周辺に投棄されないようにするため、その販売する場所に特定容器等の回収容器を設置し、当該回収容器を適正に維持管理しなければならない。
(特定容器等の資源化促進)
第11条 前条の規定により回収容器を設置した者は、回収された特定容器等の資源化を図るよう努めなければならない。
(たばこの吸い殻の散乱防止)
第12条 たばこを販売する小売業者及びたばこを自動販売機により販売する者は、たばこの吸い殻の散乱防止について、消費者に対する啓発に努めなければならない。
2 市民等は、歩行中の喫煙を行わないよう努めるとともに、たばこの吸い殻を吸い殻入れ等に収容しなければならない。
(命令)
第14条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命令することができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより速やかに市長に報告しなければならない。
(公表)
第15条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、下野市公告式条例(平成18年下野市条例第3号)の定めるところにより、その旨を公表することができる。
(廃棄物監視員)
第16条 市長は、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資する活動を推進するため、下野市廃棄物監視員(以下「監視員」という。)を置く。
2 監視員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 監視員の報酬、手当及び費用弁償については、下野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下野市条例第2号)の定めるところによる。
4 監視員の設置に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(令元条例7・一部改正)
第3章 空き地等の管理の適正化
(空き地等の管理)
第17条 空き地等の所有者等は、繁茂する雑草、枯葉又は投棄された廃棄物を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、かつ、近隣住民に危害や迷惑が及ばないよう常に空き地等を適切に管理しなければならない。
2 空き地等の所有者等は、第三者に当該空き地等を利用させている場合、近隣住民に危害や迷惑が及ばないよう当該空き地等を適正に管理しなければならない。
(指導及び勧告)
第18条 市長は、前条第1項に違反して、空き地等を適切に管理しないことにより、環境美化を著しく阻害すると認めたとき、又は近隣住民に危害や迷惑を及ぼすと認めたときは当該空き地等の所有者等に対し、除草、廃棄物の処理等、管理方法の改善その他の必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(命令)
第19条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命令することができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより速やかに市長に報告しなければならない。
(代執行)
第20条 市長は、前条の命令を受けた空き地の所有者等が、定めた期限を経過しても当該措置を履行しない場合において、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
第4章 自動車等の放置の禁止
(放置の禁止)
第21条 何人も公共施設等に自動車等を放置してはならない。
(通報)
第22条 公共施設等に放置されている自動車等を発見した者は、市長にその旨を通報するように努めなければならない。
2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。
(調査)
第23条 市長は、前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、当該職員に、当該自動車等の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。
(警告)
第24条 市長は、前条の規定による調査の結果、当該自動車等が放置自動車等であると判明したときは、所有者に適正な処置を促すため、当該放置自動車等に警告書を添付するものとする。
(撤去勧告)
第25条 市長は、第23条の規定による調査の結果、放置自動車等の所有者等が判明したときは、所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車等を撤去するよう勧告することができる。
(撤去命令)
第26条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、当該放置自動車等を撤去しないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車等を撤去するよう命令することができる。
2 前項の規定により命令を受けた者は、撤去した内容について、規則の定めるところにより速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 自動車等の所有者等を特定するものがなくなっていること。
(2) 自動車等の登録が抹消されているとき。
(3) 自動車等の機能の全部又は一部が喪失していること。
(4) 相当な期間にわたり放置されているとき。
(廃棄等の処分)
第28条 市長は、放置自動車等を廃物として認定したときは、所轄警察署に廃棄についての協議をし、廃棄等を行うことができる。
2 市長は、前項の規定の協議により放置自動車等の廃棄を認めなかった場合は、所有者等に該当放置自動車等の撤去を促すため、必要な事項を告示しなければならない。
3 市長は、当該放置自動車等の所有者等が前項の告示の日の翌日から起算して1箇月を経過しても判明しないときは、再度、所轄警察署に廃棄についての協議をしなければならない。
(費用の請求)
第29条 市長は、前条第1項の規定により処分等を行った後に、当該放置自動車等の所有者等が判明したときは、その者に対し、その処分に要した費用を請求することができる。
第5章 愛がん動物の管理
(愛がん動物の管理)
第30条 犬、猫その他の愛がん動物の所有者(所有者以外の者が飼養し、管理する場合も含む。以下「飼い主」という。)は、当該飼い犬等が住民に危害を与え、又は迷惑を及ぼすことのないよう適切に管理しなければならない。
2 飼い主は、飼い犬等の飼育を止めようとするとき及び飼い犬等が死亡したときは、みだりに捨てることなく、自らの責任において適切に措置しなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第31条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い主は、自らの責任と負担において飼い犬等の飼育環境を清潔に保ち、汚物等を衛生的に処理することに努めなければならない。
(2) 飼い主は、自らの責任と負担において飼い犬等の感染症等の発生を予防し、又は防止するように努めるとともに、必要のない繁殖をさせないように避妊等の去勢手術を行い、捨て犬等の防止に努めなければならない。
(3) 飼い主は、飼い犬等を屋外に連れ出す場合は、飼い犬等の汚物を衛生的に処理するための用具を携帯し、汚物を適切に処理しなければならない。
(命令)
第33条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命令することができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、必要な措置を講ずるとともに、その措置した内容について、規則の定めるところにより速やかに市長に報告しなければならない。
(通報)
第35条 公共施設等において、犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、市長に通報するよう努めなければならない。
第6章 ごみの出し方
(ごみの出し方)
第36条 ごみ集積所に家庭系一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を搬出する者(以下「搬出者」という。)は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 居住地域の家庭ごみ収集日
(2) 家庭ごみの分別方法
(3) 家庭ごみの搬出時間
(4) 定められたごみ集積所の利用
(5) 家庭ごみの搬出用容器(市で定めたごみ収集袋をいう。)の使用
(6) その他市の定める事項
(搬出者の責務)
第37条 搬出者は、自主的に定められた利用集積所及びその周辺の衛生管理に努めなければならない。
(違反搬出者への指導)
第38条 市長は、市民等が第36条の規定を遵守していないと認めたときは、当該違反搬出者に対し、必要な指導をすることができる。
第7章 雑則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(適用上の注意)
第40条 この条例の適用に当たっては、市民等、事業者及び所有者等の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない。
(立入調査)
第41条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に、事業者又は土地所有者等の土地に立ち入り、必要な事項を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す身分証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 所有者等は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
第8章 罰則
(罰則)
第42条 第26条第1項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町空き缶等散乱防止条例(平成8年南河内町条例第14号)、石橋町環境美化条例(平成14年石橋町条例第6号)、国分寺町空き缶等の散乱防止に関する条例(平成9年国分寺町条例第5号)又は国分寺町空き地の環境保全に関する条例(平成9年国分寺町条例第20号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年12月16日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。