○下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例

平成18年1月10日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号。以下「県条例」という。)その他の土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止を目的とする法令及び条例(以下「法令等」という。)と相まって、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染を防止し、もって住民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(令7条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着したものをいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設における土砂等の堆積その他規則で定める堆積を除く。)を行う行為をいう。

(2) 小規模特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域。以下この条について同じ。)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、当該土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。

(3) 小規模特定事業等 小規模特定事業及び土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、当該土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル未満であるものをいう。

(平18条例184・平22条例8・令7条例16・一部改正)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、小規模特定事業等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する小規模特定事業等による土壌の汚染の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 建設工事等に伴い発生する土砂等を排出する者は、小規模特定事業等に使用される土砂等を排出しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、小規模特定事業等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することのないように努めなければならない。

3 土砂等を運搬する事業を行う者は、小規模特定事業等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、小規模特定事業等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。

(平18条例184・令7条例16・一部改正)

(土地の所有者の責務)

第3条の2 土地の所有者は、小規模特定事業等による土壌の汚染のおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないように努めなければならない。

(平18条例184・追加、令7条例16・一部改正)

(市の責務)

第3条の3 市は、小規模特定事業等による土壌の汚染の防止に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(平18条例184・追加、令7条例16・一部改正)

(県及び他の市町村との連携等)

第3条の4 市は、県及び他の市町村と連携して土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する施策を効果的に実施するとともに、県が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する施策について、情報の提供その他の協力を行うものとする。

(平18条例184・追加、令7条例16・一部改正)

(土砂等の安全基準等)

第3条の5 小規模特定事業等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、土砂等の汚染状態について、規則で定める。

2 安全基準は、土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして定めるものとする。

3 小規模特定事業等を行う者は、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。

(平18条例184・追加)

(小規模特定事業の届出)

第4条 小規模特定事業を行おうとする者は、小規模特定事業に供する区域(以下「小規模特定事業区域」という。)ごとに、当該小規模特定事業を開始する日の14日前までに、規則で定めるところにより、当該小規模特定事業の計画を市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる小規模特定事業については、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が行う小規模特定事業

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等の堆積を行う小規模特定事業

(3) 採石法又は砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行う小規模特定事業

(4) 土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区画内で行う小規模特定事業

(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う小規模特定事業

(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う小規模特定事業で規則で定めるもの

(平18条例184・平22条例8・令7条例16・一部改正)

(変更の届出)

第5条 前条の届出をした者は、当該届出に係る小規模特定事業の計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条の届出をした者は、前項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(令7条例16・全改)

第6条から第8条まで 削除

(令7条例16)

(土砂等の搬入の届出)

第9条 第4条の届出をした者は、当該届出に係る小規模特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に市長の承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合

(平18条例184・令7条例16・一部改正)

(土砂等管理台帳の作成等)

第10条 第4条の届出をした者は、当該届出に係る小規模特定事業に使用された土砂等について、規則で定めるところにより、土砂等管理台帳を作成しなければならない。

2 第4条の届出をした者は、規則で定めるところにより、定期的に、前項の規定による土砂等管理台帳の写しを添付して、当該届出に係る小規模特定事業に使用された土砂等の量等を市長に報告しなければならない。

(平18条例184・全改、令7条例16・一部改正)

(定期検査の報告等)

第11条 第4条の届出をした者は、当該届出に係る小規模特定事業が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る小規模特定事業区域から当該小規模特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査又は当該小規模特定事業区域の土壌の地質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、当該水質検査又は当該地質検査を行う必要が無いと市長が認めたときは、これを省略することができる。

2 第4条の届出をした者は、前項の規定によるもののほか、当該届出に係る小規模特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、その旨を市長に報告しなければならない。

(令7条例16・全改)

(周辺住民等への周知)

第11条の2 第4条の届出をした者は、当該小規模特定事業区域及び小規模特定事業に供する施設(以下「小規模特定事業場」という。)の周辺住民その他の利害関係を有する者に対し、当該届出に係る小規模特定事業の計画を周知するよう努めなければならない。

(令7条例16・全改)

(関係書類の縦覧)

第12条 第4条の届出をした者は、市長が指定する場所において、当該小規模特定事業が施工されている間、当該小規模特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類の写し及び第10条第1項の規定による土砂等管理台帳を周辺住民その他の利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(平18条例184・令7条例16・一部改正)

(標識の掲示等)

第13条 第4条の届出をした者は、当該届出に係る小規模特定事業場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、その氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 第4条の届出をした者は、当該届出に係る小規模特定事業区域と当該小規模特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(令7条例16・一部改正)

(土砂等の搬入車両への表示)

第13条の2 第4条の届出をした者は、車両を使用し、当該届出に係る小規模特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該小規模特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨その他の規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。

(平18条例184・追加、令7条例16・一部改正)

(小規模特定事業の完了等)

第14条 第4条の届出をした者は、当該届出に係る小規模特定事業を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者は、規則で定めるところにより、当該届出に係る小規模特定事業区域から当該小規模特定事業区域外の地域に排出される水の水質検査又は当該小規模特定事業区域の地質検査を行い、その結果を市長に報告しなけなければならない。ただし、当該水質検査又は当該地質検査を行う必要がないと市長が認めたときは、これを省略することができる。

(令7条例16・一部改正)

第15条から第17条まで 削除

(令7条例16)

(措置命令)

第18条 市長は、小規模特定事業等において、安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該土砂等及び当該小規模特定事業が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を住民に提供するとともに、当該小規模特定事業等を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、当該小規模特定事業等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該小規模特定事業等による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、小規模特定事業において、安全基準に適合しない土砂等が小規模特定事業区域に搬入され、又は使用されていることを確認したときは、次に掲げる者に対しても、期限を定めて、当該小規模特定事業に係る小規模特定事業区域に搬入され、又は当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該小規模特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 当該土砂等を当該小規模特定事業区域に搬入した者(前項に規定する者を除く。)

(2) 前項に規定する者に対して、当該土砂等の埋立て等をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂等の埋立て等をすることを助けた者

(平18条例184・令7条例16・一部改正)

(公表)

第18条の2 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該命令を受けた者に対し、公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平18条例184・追加)

(関係書類の保存)

第19条 第4条の届出をした者は、当該届出に係る小規模特定事業について第14条第1項の規定による完了の届出をした日から5年間、当該小規模特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類の写しを保存しなければならない。

(令7条例16・一部改正)

(現場管理責任者の義務等)

第19条の2 第4条の届出に係る小規模特定事業の施工を管理する者(以下「現場管理責任者」という。)は、当該小規模特定事業の施工に伴う土壌の汚染の防止に関し規則で定める職務を誠実に行わなければならない。

2 小規模特定事業の施工に従事する者は、現場管理責任者がその職務を行うために必要があると認めてする支持に従わなければならない。

(平18条例184・追加、令7条例16・一部改正)

(立入検査等)

第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者(土砂等を小規模特定事業区域に搬入した者又は土砂等の埋立て等をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは土砂等の埋立て等をすることを助けた者を含む。以下同じ。)に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その土砂等の埋立て等を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令7条例16・一部改正)

第21条 削除

(令7条例16)

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例184・一部改正)

(罰則)

第23条 第18条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(令7条例16・全改)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条第1項の規定に違反して、届出をしないで小規模特定事業を行い、又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条の規定に違反して、届出をしないで土砂等の搬入をし、又は虚偽の届出をした者

(3) 第10条第1項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

(4) 第10条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第11条第1項の規定による検査を行わず、又はこれらの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

(6) 第20条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(7) 第20条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平18条例184・令7条例16・一部改正)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第19条の規定に違反した者

(平18条例184・令7条例16・一部改正)

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成11年南河内町条例第6号)、石橋町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成11年石橋町条例第12号)又は国分寺町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成14年国分寺町条例第30号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第184号)

(施行規則)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中新小規模特定事業(新条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の許可等に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第5条の規定により申請がなされた新小規模特定事業について適用し、施行日前に改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により申請がなされた小規模特定事業(旧条例第2条第2号に規定する事業をいう。)については、なお、従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(平成22年3月24日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定によりされている許可については、当該許可に係る小規模特定事業が完了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該許可に係る小規模特定事業に関する旧条例第4条の2及び第6条から第20条までの規定の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第4条の規定によりされている許可の申請は、改正後の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例第4条の規定によりされた届出とみなす。

4 この条例の施行前に旧条例第4条の規定に違反して小規模特定事業を行った者については、旧条例第18条第4項の規定は、なおその効力を有する。

5 この条例の施行前にした旧条例第17条第1項又は第18条第3項から5項までの規定による命令については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

7 この条例の施行後にした行為に対して罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(下野市手数料条例の一部改正)

8 下野市手数料条例(平成18年下野市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例

平成18年1月10日 条例第121号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年1月10日 条例第121号
平成18年3月31日 条例第184号
平成22年3月24日 条例第8号
平成24年3月27日 条例第8号
令和7年3月26日 条例第16号