○下野市自転車の放置の防止に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市自転車の放置の防止に関する条例(平成18年下野市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域標識の設置)

第2条 市長は、条例第5条の規定に基づき自転車放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車放置禁止区域標識(様式第1号)を自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が見やすいよう設置するものとする。

(相当の時間及び一定期間)

第3条 条例第6条第3項に規定する相当の時間は、おおむね6時間とし、条例第7条第2項の一定期間はおおむね14日間とする。

(撤去の周知等)

第4条 市長は、条例第6条第1項及び第3項の規定に基づき自転車を撤去しようとするときは、あらかじめ警告書(様式第2号)又は口頭による警告等必要な告知をするものとする。

(身分証明書等)

第5条 条例第6条の規定による自転車の放置に対する措置に携わる職員は、その職務を行うに当たっては、腕章を着用するとともにその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(保管の告示等)

第6条 条例第7条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車の台数

(3) 撤去し保管した年月日

(4) 撤去し、保管した自転車の返還を行う日時及び場所

(5) 前各号に定めるもののほか、撤去し、保管した自転車の返還に必要と認められる事項

(保管自転車台帳の記載)

第7条 市長は、条例第6条第1項及び第3項の規定に基づき撤去した自転車を保管自転車台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(自転車の返還)

第8条 保管された自転車の利用者等が、当該自転車の返還を受けようとするときは、返還申請書・受領書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該自転車の利用者等であることを証明しなければならない。

2 前項の規定により保管された自転車の返還を受けようとするときは、次に定める費用を納付しなければならない。

(1) 自転車 1台 1,000円

(2) 原付 1台 2,000円

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町自転車の放置の防止に関する条例施行規則(平成9年南河内町規則第14号)、石橋町自転車の放置の防止に関する条例施行規則(平成3年石橋町規則第2号)又は国分寺町自転車の放置に防止に関する条例施行規則(平成6年国分寺町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5規則28・一部改正)

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下野市自転車の放置の防止に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第113号

(令和5年6月1日施行)