○下野市農業委員会処務規程
平成18年1月10日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 下野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務処理に関しては、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(職員)
第2条 職員は、下野市職員定数条例(平成18年下野市条例第28号)第2条第7号に規定する職員とする。
(平20農委訓令1・一部改正)
(事務局の設置)
第3条 農業委員会の所掌事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、前条の職員のうちから農業委員会会長(以下「会長」という。)が任免する。
(職務)
第4条 局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 農業委員会会議運営に関すること。
(2) 規則等の制定及び改廃に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 職員の人事、服務及び研修に関すること。
(5) 予算及び決算に関すること。
(6) 農業委員会委員選挙人の資格調査に関すること。
(7) 農業委員の身分、報酬、費用弁償及び研修に関すること。
(8) 農業及び農業者に関する情報提供に関すること。
(9) 農業生産、農業経営及び農地等の調査研究に関すること。
(10) 農業に関する事項について、意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申すること。
(11) 農地台帳の整備及び保管に関すること。
(12) 農業経営支援対策に関すること。
(13) 農業者年金に関すること。
(14) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属された農地、採草放牧地等の利用関係の調整に関すること。
(15) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。
(16) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。
(17) 農作業賃金標準額に関すること。
(18) 農地紛争に関すること。
(19) 農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予に関すること。
(20) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(21) 国有農地の管理に関すること。
(22) 農業委員会交付金等に関すること。
(平19農委訓令1・全改、平22農委訓令2・平27農委訓令1・一部改正)
(特定事務の分掌)
第6条 局長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず分掌事務を定めることができる。
(決裁)
第7条 農業委員会の事務は、会長の決裁を受けなければ執行することができない。
2 会長が事故のため、会長職務代理者が決裁したときは、代理決裁後、速やかに会長の閲覧に供さなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、文書、事務処理、服務については、下野市の規則を準用する。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月22日農委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日農委訓令第1号)
この訓令は、平成20年6月16日から施行する。
附則(平成22年6月18日農委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。