○下野市農業委員会の事務委任等に関する規則

平成18年1月10日

農業委員会規則第2号

(事務委任)

第1条 農業委員会は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事項を会長に委任する。ただし、その事務が重要かつ異例なものであるときは、除くものとする。

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 各種証明書及び文書の発行のうち、その事実関係が事務局備付けの書類等により明らかに確認できるもの(紛争の発生及び違法性の疑いのない事案に限る。)

(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第18条の規定による農地移動適正化あっせん事業のあっせん申出受付、あっせん委員の指名、権利移動の相手方となるべき者の選定

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号、第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出であって、次に定める場合を除くものの受理又は不受理の決定

 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

 その他、これに準じる場合

(5) 公共事業の施行に伴う廃土処理に係る農地転用の取扱で恒久転用に係る土地の非農地証明(紛争の発生及び違法性の疑いのない事案に限る。)

(平21農委規則3・平27農委規則1・一部改正)

(事務の専決)

第2条 会長は、前条の規定により委任を受けた事務及び法令その他通達等により会長の権限とした事務について、別に定めるところにより事務局長に専決させることができる。

(報告)

第3条 会長は、第1条の規定により処理した事務について一般的、平易なものを除き、直近の会議において報告するものとする。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成21年12月15日農委規則第3号)

この規則は、平成21年12月15日から施行する。

(平成27年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

下野市農業委員会の事務委任等に関する規則

平成18年1月10日 農業委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年1月10日 農業委員会規則第2号
平成21年12月15日 農業委員会規則第3号
平成27年4月1日 農業委員会規則第1号