○下野市農産物加工センター条例

平成18年1月10日

条例第125号

(設置)

第1条 農作物を加工し、その付加価値を高めることによって農業の振興に資することを目的とする農産物加工センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下野市南河内農産物加工センター

下野市磯部464番地

下野市国分寺農産物加工センター

下野市国分寺492番地1

(管理及び運営)

第3条 下野市農産物加工センター(以下「加工センター」という。)は常に良好な状態で管理し、目的に応じ最も効率的に運営しなければならない。

2 加工センターの管理は、下野市が行う。

(利用者の範囲)

第4条 加工センターの利用者(以下「利用者」という。)は、下野市民とする。

(利用の許可)

第5条 利用者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) この条例又は規則に違反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(3) 加工センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(転貸等の禁止)

第7条 利用者は、許可を受けた権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

(2) 利用目的以外に使用したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 前条の規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事由が生じたとき。

2 前項の処分により利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき。

(2) 利用日前3日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消されたとき、又は停止の命令を受けたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第13条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町農産物加工センターの設置、管理及び使用料に関する条例(平成8年南河内町条例第7号)又は国分寺町農産加工所の設置及び管理に関する条例(昭和63年国分寺町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平26条例14・全改)

下野市南河内農産物加工センター使用料

区分

午前9時~午後1時

午後1時~5時

午後5時~9時

加工室

1月 125,000円

研修室

300円

300円

450円

和室

300円

300円

450円

下野市国分寺農産物加工センター使用料

室名等

区分

備考

加工室

(和室、販売所を含む)

臨時

1日 2,000円


定期

全施設 1月 83,000円

下野市農産物加工センター条例

平成18年1月10日 条例第125号

(平成26年4月1日施行)