○下野市市民農園条例施行規則

平成18年1月10日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市市民農園条例(平成18年下野市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(附帯施設の休館日)

第2条 附帯施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときはその翌日)

(2) 国民の祝日の翌日(土曜日、日曜日は除く。)

(3) 12月27日から翌年1月4日まで

(附帯施設の利用期間)

第3条 附帯施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めたときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(募集の方法)

第4条 市長は、農地の利用者を公募するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 公募の方法、時期その他必要な事項は、市長が定める。

(利用予定者の決定)

第5条 市長は、前条の規定による公募により、利用の希望があった農地の区画の数が利用させるべき農地の区画の数を越えたときは、使用資格に該当する者のうちから抽選により利用予定者を決定し、その結果を通知するものとする。

(補欠者及びその利用順位の決定)

第6条 市長は、前条の規定により抽選を行う場合は、併せて必要と認める数の補欠者及びその利用順位を抽選により決定し、その結果を通知するものとする。

2 前項の補欠者に対しては、公募した農地について利用しない者が生じた場合にその順位に従い、当該農地に限り利用予定者として決定するものとする。

(利用の申請)

第7条 利用予定者として決定された者は、市長が指定する期日までに市民農園利用申請書(様式第1号)を、また附帯施設を使用しようとするものは市民農園利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第8条 市長は、条例第5条第1項の規定により利用を承認したときは、申請をした者に対し、市民農園利用承認書(様式第3号様式第4号)を交付するものとする。

(平18規則185・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第9条 市長は、条例第9条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、市民農園利用承認取消・制限・停止通知書(様式第5号)により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)にその旨を通知するものとする。

(平18規則185・一部改正)

(届出義務)

第10条 利用者は、第7条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の辞退)

第11条 利用者は、農地の利用を辞めようとするときは、市民農園利用辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第12条 利用承認の期間に、1年未満の端数があるときの1年未満の端数に係る使用料は、年額使用料に12分の利用月数を乗じた金額とする。

(附帯施設の使用料)

第13条 条例第17条にある「目的以外に使用する場合」の目的とは、条例第1条にある設置目的をいい、その内容は、クラブハウス等の附帯施設は農業・農村の情報発信拠点としての施設であり、体験や講習会の場である。地域の活動や会議等を附帯施設で開催することにより、農業・農村の情報を得るとともに、健康的でゆとりある生活を目指し、ふるさと意識や郷土愛を育む会議等を推進する事は目的に沿う物であり無料とする。

(平18規則185・一部改正)

(特殊設備)

第14条 条例第11条に規定する特殊設備とは、次のものをいう。

(1) バーベキューセット

2 前項の使用料は、1回につき200円とする。

3 第1項の設備使用の申込みは、口頭により申し込むことができる。

(平18規則185・一部改正)

(使用料の還付)

第15条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとし、その額は利用することができなくなった日の属する月の翌月分以降の使用料とする。

(1) 利用者の責任でない事由により利用をすることができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市民農園使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則185・一部改正)

(禁止行為)

第16条 農園の利用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 土地の形質を変更し、又は工作物を設置すること。

(2) 使用の承認を受けた場所以外の場所を使用すること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、農園の管理上支障があると認められる行為

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第17条 条例第18条の規定により指定管理者に農園の管理を行わせる場合における第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条、及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号までの規定の適用については、これらの規定中「下野市長」とあるのは「下野市指定管理者」とする。

(平18規則185・追加)

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則185・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町町民農園の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(平成14年南河内町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月11日規則第185号)

この規則は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則33・一部改正)

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下野市市民農園条例施行規則

平成18年1月10日 規則第117号

(平成28年4月1日施行)