○下野市土地改良事業補助金交付要綱
平成18年1月10日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に該当する事業をいう。以下「事業」という。)の施行によって高度の農業生産を確保するとともに農業生産の合理化を図るため、予算の範囲内において市の補助金を交付することを目的とする。
(補助金の交付対象事業主体)
第2条 補助金の交付対象となることができる事業主体は、事業を施行する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) 市長が適当と認める団体
2 国営事業、県営事業等又は前項各号に該当するものが事業を施行しない場合においても経費の負担義務を有する場合は、補助金の交付対象となることができるものとする。
(補助金交付対象事業及び補助額)
第3条 補助金の交付対象となる事業及び補助額は、事業施行の受益戸数が2戸以上で受益面積が3ヘクタール以上を1団地とする耕地について行うもので、次に掲げるところにより交付することができるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該補助額(率)を超えて交付することができるものとする。
(1) 国営事業 市が適当と認めた事業費の100分の10以内の額
(2) 県営事業 市が適当と認めた事業費の100分の10以内の額
(3) 国の補助事業として施行する事業 市が適当と認めた事業費の100分の10以内の額
(4) 県単独の補助事業として施行する事業 市が適当と認めた事業費の100分の20以内の額
(5) 国又は県の補助を受けないで施行する事業 市が適当と認めた事業費の100分の20以内の額
(1) 農道整備事業 市が適当と認めた事業費の100分の100以内の額
(2) かんがい排水事業 市が適当と認めた事業費の100分の20以内の額
(3) 土地改良施設維持管理適正化事業 市が適当と認めた事業費の100分の20以内の額
(平23告示118・一部改正)
(調査設計費補助金交付対象事業及び補助額)
第4条 前条第1項各号のいずれかの事業において施行する事業について事前に調査設計事業を必要とする場合は、当該調査設計事業に対し市が適当と認めた事業費の100分の100以内の額を補助することができるものとする。
(事務費補助金交付対象事業及び補助額)
第5条 第3条第1項各号のいずれかの事業において施行する事業のうち面的整備事業に限り、予算の範囲内において事務費として補助金を交付することができるものとする。
(補助金交付条件等)
第6条 補助金の交付対象事業は、原則として市の区域内を受益地とし市の区域内において施行する事業に限るものとするが、次に該当する場合は、この限りでない。
(1) 市の区域内を受益地として市の区域外を施行する事業
(2) 市の区域外を包括して受益地とし、市の区域外を施行する事業については市の区域内の受益地部分に相当する事業
(3) 市の区域外を包括して受益地とし、一体的に施行する事業については市の区域内の受益地部分に該当する事業
2 補助金の交付対象事業の単位は、国営・県営若しくは国又は県の補助事業として実施する事業については、国又は県において認められた事業の単位とし、その他の事業については市において認められた事業の単位とする。
3 補助金の交付について不適当と認められた場合は、補助金の交付対象としないことができる。
(補助金交付の承認)
第7条 この告示に基づき補助金の交付を受けようとするものは、文書をもって市長に申請し、その承認を受けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成23年6月21日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。