○下野市商工業共同事業補助条例

平成18年1月10日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、商工業における共同事業を奨励し、商工業経営の合理化と振興を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(交付基準)

第2条 補助金の交付対象となる商工業団体の共同事業とは、次に掲げるもので特に市長が必要と認める施設とする。

(1) 街路灯事業

(2) アーケード事業

(3) その他の共同事業

(手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計書及び設計図

(補助金の決定)

第4条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理した時は、審査の上、適当と認めたものに対し、補助金の交付を決定しこれを当該団体に通知する。

(補助率)

第5条 補助金の率は、共同事業に要した費用の3分の1以内とする。ただし、市長が特に公共性があると認めた場合には、2分の1以内とする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた商工業団体は、事業完了後遅滞なく実績報告書に決算書を添え市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 市長の承認を受けないで事業計画を変更したとき。

(3) 事業の全部又は一部を中止したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町商工業共同事業補助条例(昭和56年国分寺町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

下野市商工業共同事業補助条例

平成18年1月10日 条例第134号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第134号