○下野市中小企業融資振興会規約

平成18年1月10日

告示第80号

(目的)

第1条 本会は下野市内における中小企業者に対し、事業資金の借入を容易にするため、融資あっせん並びに相談指導等を行い、中小企業融資の実効をあげることを目的とする。

(名称)

第2条 本会の名称は、下野市中小企業融資振興会(以下「融資振興会」という。)とする。

(組織)

第3条 本会は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。

(1) 下野市副市長

(2) 下野市産業振興部長

(3) 下野市商工会職員

(4) 石橋商工会職員

(5) 足利銀行小金井支店を代表する者

(6) 栃木銀行小金井支店を代表する者

(7) 足利小山信用金庫小金井支店を代表する者

(平27告示25・全改)

(事務所)

第4条 本会の事務所は、下野市産業振興部商工観光課内に置く。

(平20告示68・平23告示61・一部改正)

(事業)

第5条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 中小企業者の事業資金融資のあっせん指導

 市の融資制度のあっせん指導

 市の融資制度に基づく融資申込の受付及び審査

 栃木県信用保証協会の保証付事業資金(を除く)の融資あっせん

(2) 天災、その他災害時の融資あっせん

(3) 融資に関する広報活動等

 市の中小企業金融施策の周知徹底

 市及び栃木県信用保証協会並びに金融機関との連絡

(4) その他、必要と認める事業

(会長)

第6条 本会の会長は、下野市副市長の職にあるものをもってあてる。

2 会長は本会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、下野市産業振興部長の職にあるものが、その職務を代理する。

(平19告示49・平23告示61・平27告示25・一部改正)

(招集)

第7条 総会は会長が必要と認めるとき招集し、総会の議長は会長があたる。

(議決事項)

第8条 総会において議決する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 規約の変更

(2) その他の基本的事項

(決議)

第9条 総会の決議は、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数の同意をもって成立する。

ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議)

第10条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議の議決は、第9条の議決方法に準じる。

(審査員の設置)

第11条 第5条第1号イに規定する事業を円滑に行うため、本会に審査員を置き、融資申込に対する融資を審査し、これを決定する(様式第1号)

2 審査委員長には下野市産業振興部長を、審査員には同商工観光課長をあてる。

3 審査委員長は、審査の結果を融資振興会会長に報告(様式第2号)しなければならない。

(平20告示68・平23告示61・一部改正)

(事務局の設置)

第12条 本会の事務を処理するために本会に事務局を置く。

(事務局長及び書記)

第13条 事務局に事務局長及び書記若干名を置き、会長が任命する。

(決裁)

第14条 文書はすべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものはこの限りではない。

(秘密保持)

第15条 本会において職務上知り得た事項については、他に漏らしてはならない。

(雑則)

第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町中小企業融資振興会規約(平成元年南河内町制定)、石橋町中小企業融資振興会規約(平成14年石橋町告示第131号)又は国分寺町中小企業融資振興会規約(昭和51年国分寺町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月27日告示第247号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第68号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日告示第196号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市中小企業融資振興会規約の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年12月22日告示第180号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市中小企業融資振興会規約の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第61号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年8月7日告示第120号)

この告示は、平成26年8月7日から施行する。

(平成27年3月5日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平20告示68・平23告示61・一部改正)

画像

(平26告示120・全改)

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下野市中小企業融資振興会規約

平成18年1月10日 告示第80号

(平成27年3月5日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 告示第80号
平成18年10月27日 告示第247号
平成19年3月29日 告示第49号
平成20年3月31日 告示第68号
平成20年12月16日 告示第196号
平成21年12月22日 告示第180号
平成23年3月31日 告示第61号
平成26年8月7日 告示第120号
平成27年3月5日 告示第25号