○下野市中小企業融資振興会規約
平成18年1月10日
告示第80号
(目的)
第1条 本会は下野市内における中小企業者に対し、事業資金の借入を容易にするため、融資あっせん並びに相談指導等を行い、中小企業融資の実効をあげることを目的とする。
(名称)
第2条 本会の名称は、下野市中小企業融資振興会(以下「融資振興会」という。)とする。
(組織)
第3条 本会は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 下野市副市長
(2) 下野市産業振興部長
(3) 下野市商工会職員
(4) 石橋商工会職員
(5) 足利銀行小金井支店を代表する者
(6) 栃木銀行小金井支店を代表する者
(7) 足利小山信用金庫小金井支店を代表する者
(平27告示25・全改)
(事務所)
第4条 本会の事務所は、下野市産業振興部商工観光課内に置く。
(平20告示68・平23告示61・一部改正)
(事業)
第5条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 中小企業者の事業資金融資のあっせん指導
ア 市の融資制度のあっせん指導
イ 市の融資制度に基づく融資申込の受付及び審査
ウ 栃木県信用保証協会の保証付事業資金(イを除く)の融資あっせん
(2) 天災、その他災害時の融資あっせん
(3) 融資に関する広報活動等
ア 市の中小企業金融施策の周知徹底
イ 市及び栃木県信用保証協会並びに金融機関との連絡
(4) その他、必要と認める事業
(会長)
第6条 本会の会長は、下野市副市長の職にあるものをもってあてる。
2 会長は本会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、下野市産業振興部長の職にあるものが、その職務を代理する。
(平19告示49・平23告示61・平27告示25・一部改正)
(招集)
第7条 総会は会長が必要と認めるとき招集し、総会の議長は会長があたる。
(議決事項)
第8条 総会において議決する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 規約の変更
(2) その他の基本的事項
(決議)
第9条 総会の決議は、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数の同意をもって成立する。
ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議)
第10条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議の議決は、第9条の議決方法に準じる。
2 審査委員長には下野市産業振興部長を、審査員には同商工観光課長をあてる。
3 審査委員長は、審査の結果を融資振興会会長に報告(様式第2号)しなければならない。
(平20告示68・平23告示61・一部改正)
(事務局の設置)
第12条 本会の事務を処理するために本会に事務局を置く。
(事務局長及び書記)
第13条 事務局に事務局長及び書記若干名を置き、会長が任命する。
(決裁)
第14条 文書はすべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものはこの限りではない。
(秘密保持)
第15条 本会において職務上知り得た事項については、他に漏らしてはならない。
(雑則)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年10月27日告示第247号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第68号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日告示第196号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市中小企業融資振興会規約の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月22日告示第180号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市中小企業融資振興会規約の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第61号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月7日告示第120号)
この告示は、平成26年8月7日から施行する。
附則(平成27年3月5日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平20告示68・平23告示61・一部改正)
(平26告示120・全改)