○下野市電気用品安全法立入検査等事務処理要領

平成18年1月10日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)に基づき、下野市が電気用品の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対し、報告の徴収、立入検査及び電気用品の提出命令を行うに当たり適切な事務処理を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「販売事業者」とは、管轄区域において、卸売、小売の別なく電気用品を販売し又は販売の目的で陳列しているすべての事業者をいう。

(事務)

第3条 法に基づく事務のうち下野市が行う事務は、次の事務とする。

(1) 販売事業者からの報告の徴収(法第45条第1項)

(2) 販売事業者への立入検査(法第46条第1項)

(3) 販売事業者に対する電気用品の提出命令(法第46条の2)

(検査計画)

第4条 市長は、毎年度当初に、販売事業者立入検査計画(様式第1号)を作成し、これに従って立入検査を実施する。ただし、前年度に改善報告等を受けた販売事業者については、原則として当該年度の検査対象に含めるものとする。

2 市長は、販売事業者立入検査計画を毎年4月10日までに栃木県知事(以下「知事」という。)に提出するものとする。

(平24告示16・全改)

(立入検査)

第5条 第3条第2号に基づく立入検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、市長が発行する身分証明書(様式第2号)を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。

2 検査員は、販売事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問を行うものとする。

3 検査員は、検査終了後に、立入検査実施調書(様式第3号)を作成し市長に報告するものとする。

4 違反電気用品が確認された場合、市長は、直ちに立入検査実施調書の写しを添付して知事に報告するものとし、検査員は、当該電気用品を即刻店頭から撤去させ、以後、販売又は販売目的で陳列しないよう指導するとともに、関係者立会いの上、立入検査結果通知書(様式第4号)を記入発行し、これに対して販売事業者から改善報告書(様式第5号)の提出を求めるものとする。

5 市長は、前項に基づく改善報告書の提出を販売事業者から受けたときは、速やかに立入検査結果通知書及び改善報告書の写しを添付して知事に報告するものとする。

(平24告示16・一部改正)

(電気用品の提出命令)

第6条 前条の立入検査時において、その所在の場所における検査が著しく困難であると認められる電気用品があったときは、その所有者又は占有者に対し、電気用品提出命令書(様式第6号)により、期限を定めてこれを提出するよう命ずることができる。

2 前項に基づき、電気用品の提出を命じたときは、市長は、遅滞なく電気用品提出命令書の写しを添付して知事に報告するものとする。

(平24告示16・一部改正)

(販売事業者からの報告の徴収)

第7条 市長は、第3条第1号に基づく業務に関する報告を、電気用品安全法第45条に基づく報告書(様式第7号)により販売事業者から徴収することができる。

2 前項に基づく報告を販売事業者から徴収したときは、市長は、遅滞なく電気用品安全法第45条に基づく報告書の写しを添付して知事に報告するものとする。

(平24告示16・全改)

(実施状況報告)

第8条 市長は、立入検査を実施した年度における実施状況を取りまとめ、翌年度の4月10日までに電気用品販売店立入検査実施状況報告書(様式第8号)を知事に提出するものとする。

(平24告示16・追加)

(その他)

第9条 この告示に基づく事務を実施するに当たり疑義が生じた場合は、知事に協議して処理するものとする。

(平24告示16・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石橋町電気用品安全法立入検査等事務処理要領(平成12年石橋町告示第109号)又は国分寺町電気用品安全法立入検査等事務処理要領(平成13年国分寺町告示第92―1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月6日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

下野市電気用品安全法立入検査等事務処理要領

平成18年1月10日 告示第59号

(平成24年2月6日施行)