○下野市道路占用料徴収条例
平成18年1月10日
条例第153号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び法第73条第2項の規定により、市が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料の額及びその徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の算定)
第3条 占用料算定の方法は、次に掲げるところによる。
(1) 年額をもって定めるもので、占用期間1年未満の場合は、月額とする。
(2) 月額をもって定めるもので、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月の占用期間が30日を超える占用料は、それぞれ1月分とする。ただし、占用期間が30日を超えない2月にまたがる場合は1月とする。
(3) 占用の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てる。
(平29条例29・一部改正)
(占用料の徴収)
第4条 占用料徴収の方法は、次に掲げるところによる。
(1) 占用期間が1年未満のものは、許可の際全額を徴収する。
(2) 占用期間が1年以上のものは、初年度は前号の例により、次年度からは会計年度の始めにおいて当該年度分を一括して徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は占用料を一括して納入させることが困難であると認める場合は、これを分割して納入させることができる。
3 既に納付した占用料はこれを返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取消した場合は、その翌月分以後の占用料を還付することができる。
(手数料及び延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定により、市が徴収する手数料は、督促状1通につき100円とする。
2 法第73条第2項の規定により、市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る未納占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納期限の翌日から納付の日まで日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは徴収しないものとする。
(平25条例43・一部改正)
(占用料の減免)
第6条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第1項のただし書に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。
(2) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(3) 水管、下水管又はガス管の各戸引込管の設置のため占用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(平21条例17・一部改正)
(占用料の追徴)
第7条 許可を受けないで道路を占用したものに対し、その占用を追認した場合は、追認のときに至るまで占用料を追徴する。この場合において、占用開始の時期が明らかでないものについては、市長が認定する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度については、道路占用料の額は、第2条の規定にかかわらず合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の例による。
(平25条例43・追加)
附則(平成19年9月18日条例第30号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第30号)
この条例は公布の日から施行し、改正後の下野市道路占用料徴収条例の規定は平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月19日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の下野市道路占用料徴収条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第36号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29条例29・全改)
占用物件 | 単位 | 金額(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 440 | |
第2種電柱 | 680 | |||
第3種電柱 | 920 | |||
第1種電話柱 | 400 | |||
第2種電話柱 | 630 | |||
第3種電話柱 | 870 | |||
その他の柱類 | 40 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 390 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 240 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 790 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 790 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 17 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 24 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 36 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 71 | |||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 95 | |||
外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 170 | |||
外径0.7メートル以上1メートル未満のもの | 240 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 790 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | A×0.005 | |
階数が2のもの | A×0.008 | |||
階数が3以上のもの | A×0.01 | |||
上空に設ける通路 | 870 | |||
地下に設ける通路 | 520 | |||
その他のもの | 790 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 17 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 170 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 170 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,700 | ||
標識 | 1本につき1年 | 630 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 17 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 170 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 17 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 170 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,700 | |
その他のもの | 870 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 790 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 170 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 79 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.017 | |
上空に設けるもの | A×0.024 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | A×0.005 | ||
階数が2のもの | A×0.008 | |||
階数が3以上のもの | A×0.01 | |||
その他のもの | A×0.034 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | A×0.017 | ||
その他のもの | A×0.012 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | A×0.024 | ||
その他のもの | A×0.012 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | A×0.017 | ||
上空に設けるもの | A×0.024 | |||
その他のもの | A×0.034 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | A×0.034 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | A×0.017 | ||
上空に設けるもの | A×0.024 | |||
その他のもの | A×0.034 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。