○下野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年1月10日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内に関する制限を定めることにより適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例において定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。

(平26条例32・追加)

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(平26条例32・旧第2条繰下)

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する地区整備計画区域内においては、建築物の用途の制限は別表第2に掲げる(ア)欄の計画地区(地区整備計画区域に係る地区整備計画において区分された地区をいう。以下同じ)の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げるものとする。

(平26条例32・旧第3条繰下・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては第1項の規定は適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地

(平26条例32・旧第4条繰下・一部改正)

(建築物の高さの制限)

第6条 建築物の高さは、別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(エ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項による高さの算定方法は、令第2条第1項第6号による

(平26条例32・旧第5条繰下・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(隅切部分は除く。)及び隣地境界線までの距離(以下「後退距離」という。)は、別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(オ)欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、この規定の施行又は適用の際、現に敷地面積が165平方メートル未満の敷地については、隣地境界線からの距離をすべて0.5メートル以上とする。

(平26条例32・旧第6条繰下・一部改正)

(かき又はさくの構造制限)

第8条 かき又はさく(門柱若しくは門扉その他これに類するものを除く)の構造は、別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(カ)欄に掲げるものとする。

(平26条例32・旧第7条繰下・一部改正)

(建築面積の建ぺい率・容積率に対する割合)

第9条 建築物の建ぺい率・容積率は、別表第2(ア)欄の計画地区の区分に応じ、同表(キ)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平26条例32・旧第8条繰下・一部改正)

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が、地区計画の区域の内外にわたる場合における第4条から第7条の規定の適用については、その過半が該当区域に属する当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属する当該建築物又はその敷地の全部については、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が、別表第2に掲げる計画地区の2以上にわたる場合における第4条から第7条の規定の適用については、その敷地の過半が属する地区に係る規定を適用する。

(平26条例32・全改・旧第9条繰下)

(既存の建築物等に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内のものであり、かつ増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第2項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(平26条例32・旧第10条繰下・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において第4条から第7条、及び第9条の規定は適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ下野市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(平26条例32・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例32・旧第12条繰下)

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことによって同条の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第6条第7条及び第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代理者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平26条例32・旧第13条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の自治医科大学周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成4年南河内町条例第7号)又は国分寺町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成7年国分寺町条例第20号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年9月26日条例第32号)

この条例は、平成26年10月3日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平26条例32・全改)

名称

区域

下野市自治医科大学周辺地区

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された下野市自治医科大学周辺地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

仁良川地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された仁良川地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

下古山地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された下古山地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条―第9条関係)

(平26条例32・全改)

項目区域

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

計画地区の区分

建築物の用途制限

建築物の敷地面積の最低限度

高さの最高限度

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離

かき又はさくの構造の制限

建ぺい率の最高限度

容積率の最高限度

下野市自治医科大学周辺地区(衹園・緑)

専用住宅地区・計画住宅地区(A)(A1)(A2)

次に掲げる建築物は建築してはならない。

単独車庫

(A2)は建築基準法第48条別表二(い)項に掲げる建築物以外の建築物

165m2

(A2)

10m

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)又は隣地境界線までの距離の最低限度は次のとおりとする。

道路境界線

1.0m

隣地境界線

1.0m

(この規定の施行又は適用の際、現に敷地面積が165m2未満のものは0.5mとする。)

次に掲げるいずれかの建築物又は建築物の部分は適用しない。

1 この規定の施行又は適用の際、現に存在していた建築物であること。

2 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

3 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さ2.3m以下でかつ床面積の合計が5m2以下であること。

次に掲げる以外のものは設置してはならない。

1 生垣

2 高さが1.2m以下の透視可能な材料(高さ60cm以下の部分を除く。)で造られたもの又は、その内部を緑化したもの

(門柱若しくは門扉その他これに類するものを除く。)

(A2)

50%

(A2)

80%

一般住宅地区Ⅰ(B)(B1)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 ホテル又は旅館(ただし、1階部分が店舗の用に供するものは除く。)

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他建築基準法施行令第130条の6の2に該当する運動施設

3 工場(ただし、住居の用を兼ねるものは除く。)

4 畜舎

5 単独車庫

6 自動車教習所

(B)

165m2

(B1)

180m2




一般住宅地区Ⅱ(C)(C1)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 ホテル又は旅館(ただし、1階部分が店舗の用に供するものは除く。)

2 ボーリング場、スケート場、その他建築基準法施行令第130条の6の2に該当する運動施設(ただし、水泳場は除く。)

3 工場(ただし、住居の用を兼ねるものは除く。)

4 カラオケボックスその他これらに類するもの

5 畜舎

6 単独車庫

7 自動車教習所

8 その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に該当する営業を営む建築物

(C)

180m2

(C1)

3,000m2




沿道整備地区(D)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 ホテル又は旅館(ただし、1階部分が店舗の用に供するものは除く。)

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他建築基準法施行令第130条の6の2に該当する運動施設

3 工場(ただし、店舗の用を兼ねるものは除く。)

4 カラオケボックスその他これらに類するもの

5 畜舎

6 劇場、映画館、演芸場、観覧場等

7 単独車庫

8 自動車教習所

9 倉庫業倉庫

10 その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に該当する営業を営む建築物

100m2


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)又は隣地境界線までの距離の最低限度は次のとおりとする。

道路境界線

0.5m

隣地境界線

0.5m

次に掲げるいずれかの建築物又は建築物の部分は適用しない。

1 この規定の施行又は適用の際、現に存在していた建築物であること。

2 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

3 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さ2.3m以下でかつ床面積の合計が5m2以下であること。

次に掲げる以外のものは設置してはならない。

1 生垣

2 高さが1.5m以下の透視可能な材料(高さ60cm以下の部分を除く。)で造られたもの又は、その内部を緑化したもの

(門柱若しくは門扉その他これに類するものを除く。)



近隣商業地区(E)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 工場(ただし、店舗の用を兼ねるものは除く。)

2 カラオケボックスその他これらに類するもの

3 畜舎

4 劇場、映画館、演芸場、観覧場等

5 単独車庫

6 自動車教習所

7 倉庫業倉庫

8 その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に該当する営業を営む建築物


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)又は隣地境界線までの距離の最低限度は次のとおりとする。

道路境界線

1.0m

隣地境界線

0.5m

次に掲げるいずれかの建築物又は建築物の部分は適用しない。

1 この規定の施行又は適用の際、現に存在していた建築物であること。

2 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

3 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さ2.3m以下でかつ床面積の合計が5m2以下であること。



下野市自治医科大学周辺地区(医大前・烏ヶ森)

専用住宅地区(A)


165m2


建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)又は隣地境界線までの距離の最低限度は次のとおりとする。

道路境界線

1.0m

隣地境界線

1.0m

(この規定の施行又は適用の際、現に敷地面積が165m2未満のものは0.5mとする。)

次に掲げるいずれかの建築物又は建築物の部分は適用しない。

1 この規定の施行又は適用の際、現に存在していた建築物であること。

2 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

3 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さ2.3m以下でかつ床面積の合計が5m2以下であること。

次に掲げる以外のものは設置してはならない。

1 生垣

2 高さが1.2m以下の透視可能な材料(高さ60cm以下の部分を除く。)で造られたもの又は、その内部を緑化したもの

(門柱若しくは門扉その他これに類するものを除く。)



一般住宅地区Ⅰ(B)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 ホテル又は旅館(ただし、一階部分が店舗の用に供するものは除く。)

2 ボーリング場、スケート場、水泳場、その他建築基準法施行令第130条の6の2に該当する運動施設

3 工場(ただし、住居又は店舗の用を兼ねるものを除く。)

4 畜舎

5 単独車庫

6 自動車教習所

15m



一般住宅地区Ⅱ(B1)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 建築基準法別表第二(ほ)項に掲げる建築物(ただし、自動車修理工場を除く。)

2 ホテル又は旅館(ただし、一階部分が店舗の用に供するものは除く。)

3 ボーリング場、スケート場、水泳場、その他建築基準法施行令第130条の6の2に該当する運動施設

4 畜舎

5 自動車教習所



近隣商業地区(C)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 ボーリング場、スケート場、水泳場、その他建築基準法施行令第130条の6の2に該当する運動施設

2 工場(ただし、店舗の用を兼ねるものを除く。)

3 自動車車庫で床面積の合計が300m2を超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(ただし、建築物に附属するもので床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの又は都市計画として決定されたものを除く。)

4 畜舎

5 自動車教習所

6 倉庫業倉庫

7 その他、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に該当する営業を営む建築物

100m2

20m

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)又は隣地境界線までの距離の最低限度は次のとおりとする。

道路境界線

0.5m

隣地境界線

0.5m

次に掲げるいずれかの建築物又は建築物の部分は適用しない。

1 この規定の施行又は適用の際、現に存在していた建築物であること。

2 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

3 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さ2.3m以下でかつ床面積の合計が5m2以下であること。

次に掲げる以外のものは設置してはならない。

1 生垣

2 高さが1.5m以下の透視可能な材料(高さ60cm以下の部分を除く。)で造られたもの又は、その内部を緑化したもの

(門柱若しくは門扉その他これに類するものを除く。)



業務地区Ⅰ(D)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 カラオケボックスその他これに類するもの

2 畜舎

3 自動車教習所

4 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

5 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売場その他これらに類するもの

6 その他、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に該当する営業を営む建築物

180m2

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)又は隣地境界線までの距離の最低限度は次のとおりとする。

道路境界線

1.0m

隣地境界線

0.5m

次に掲げるいずれかの建築物又は建築物の部分は適用しない。

1 この規定の施行又は適用の際、現に存在していた建築物であること。

2 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

3 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さ2.3m以下でかつ床面積の合計が5m2以下であること。



業務地区Ⅱ(E)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 カラオケボックスその他これに類するもの

2 畜舎

3 自動車教習所

4 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

5 マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売場その他これらに類するもの

6 その他、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に該当する営業を営む建築物

3,000m2

隣接宅地を第一種低層住宅専用地域とみなした場合の日照を確保する高さ

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)又は隣地境界線までの距離の最低限度は次のとおりとする。

道路境界線

3.0m

隣地境界線

1.0m

(この規定の施行又は適用の際、現に敷地面積が165m2未満のものは0.5mとする。)

次に掲げるいずれかの建築物又は建築物の部分は適用しない。

1 この規定の施行又は適用の際、現に存在していた建築物であること。

2 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

3 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さ2.3m以下でかつ床面積の合計が5m2以下であること。



仁良川地区

全域

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

1 ホテル又は旅館

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他建築基準法施行令第130条の6の2に該当する運動施設

3 畜舎(ただし、15m2以下のものは除く。)

4 自動車教習所

5 公衆浴場

165m2

15m

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)又は隣地境界線までの距離の最低限度は次のとおりとする。

道路境界線

1.0m

隣地境界線

1.0m

(この規定の施行若しくは適用の際、現に敷地面積が165m2未満のもの又は土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分若しくは同法第98条第1項の規定による仮換地の指定によって減歩され、敷地面積が165m2未満となったものは0.5mとする。)

次に掲げるいずれかの建築物又は建築物の部分は適用しない。

1 この規定の施行又は適用の際、現に存在していた建築物であること。

2 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。

3 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さ2.3m以下でかつ床面積の合計が5m2以下であること。

4 壁面を有しない高さ3m以下の車庫であって、屋根は透光性のある材質であること。




下古山地区

全域

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

1 病院

2 前号の建築物に附属するもの


20m

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く。)又は隣地境界線までの距離の最低限度は次のとおりとする。

道路境界線

3.0m

隣地境界線

3.0m

次に掲げる以外のものは設置してはならない。

1 生垣

2 高さが1.5m以下の透視可能な材料(高さ60cm以下の部分を除く。)で造られたもの又は、その内部を緑化したもの

(門柱若しくは門扉その他これに類するものを除く。)



下野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年1月10日 条例第156号

(平成26年10月3日施行)