○下野市宅地分譲規則

平成18年1月10日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、住宅の円滑な供給に資するため、本市が造成した宅地を自ら居住するため住宅を必要とする者に対して分譲することにつき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「宅地」とは、市が取得し、造成して分譲する住宅の敷地をいう。

2 この規則において「分譲」とは、この規則の定めるところにより前項の宅地の所有権を譲渡することをいう。

(買受人の募集)

第3条 市長は、宅地の買受人(以下「買受人」という。)の募集を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市広報への掲載及びこれに代わるべき相当な方法

(2) 市庁舎その他適当な場所への掲示

2 前項の募集に当たって市長は、宅地の所在、分譲面積、区画数及び1区画当たり面積、買受人の資格、分譲価格、分譲条件、申込みの方法、買受人の選定方法、申込みの期間及び場所など必要事項を公表する。

(買受人の資格)

第4条 買受人となることができる者は、次の各号のいずれかの条件を備えた者でなければならない。

(1) 市内、市外の住所を問わず本市に永住する目的のために住宅を建築する宅地を必要としている者

(2) 分譲代金の支払及び当該宅地の上に住宅を建築するための資金の調達ができること。

(3) 成年被後見人及び被保佐人(後見の登記)並びに破産者で復権を得ない者でない者

(4) 市税等の収納金を完納している者

(買受申込み)

第5条 前条の資格要件を備え、宅地の分譲を受けようとする者は、宅地分譲地買受申込書(様式第1号)その他必要書類を添えて市長に申し込む。

(買受資格審査)

第6条 宅地の分譲は、第4条の定めるところにより買受人となる者の資格を審査する。

2 買受適格者にあっては買受資格決定通知書(様式第2号)を、不適格者にあっては不適格決定通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

3 前項の不適格決定通知書の交付を受けた者は、当該通知書を受領した日から、7日以内に再審査の請求をすることができる。

(買受人の選定)

第7条 市長は、買受適格者の数が分譲する区画の数以上ある場合においては、公開抽選によるものとする。

2 前項及び次条により買受人となった者には、買受決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(買受人選定の特例)

第8条 市長は、抽選にもれた者で、当該分譲地の購入を希望する者又は申込み期間外に購入を希望する者で、買受資格を持つ者は抽選によらず買受人を選定することができる。

2 前項のほか、特に市長が必要と認めるときについても同様とする。

(分譲価格)

第9条 宅地の分譲価格は、不動産鑑定評価の価格を基礎に、1区画ごとの面積に応じて算定する。

2 市長は、前項により算定した分譲価格について、経済的変動その他の理由により必要があると認めたときは、これを増減することができる。

(売買契約の締結)

第10条 買受人は、市長が指定する期間内に分譲地売買契約書(様式第5号)により契約を締結し、市長が必要と認めた場合には当該分譲価格の100分の20以上の金額を契約保証金として納入しなければならない。

2 契約保証金には利息を付けない。

(分譲の条件)

第11条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宅地を買い戻しすることを分譲の条件とすることができる。

(1) 契約の日から5年以内に自己の居住用建築物を建築しないとき。

(2) 宅地の引渡しのあった日から、前号の建築物を建築するまでの間、善良な管理をしないとき。

(3) この規則又は契約の条項に違反したとき。

(分譲代金の納付及び宅地の引渡し等)

第12条 買受人は、売買契約の日から60日以内に、分譲価格から既に納付した契約保証金がある場合には、その額を控除した額(残金)を市に納めなければならない。

2 市長は、前項の代金の完納があったときは、速やかに買受人に宅地を引き渡すものとする。

3 宅地の引渡しを受けた日から、買受人は当該宅地を使用することができる。

(売買契約の解除)

第13条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の解除をすることができる。

(1) 分譲申込みが虚偽の記載のとき。

(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第10条に規定する契約を市長の指定する期日までに締結しないとき。

(4) 分譲代金の支払を契約の日から3月以上遅滞したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合は、納付された分譲代金(契約保証金を含む。)を買受人に返還するものとし、その返還金には利息を付けない。

(期間延長の特別措置)

第14条 買受人は、第11条第1号に規定する期間内に建築物の建築ができない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に期間の延長の許可申請することができるものとする。

(1) 勤務場所の変更によるとき。

(2) 経済上の理由があるとき。

(3) 前2号に定めるほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

2 市長は、前項の許可申請があった場合において、期間延長を相当と認めるときは、3年以内の範囲でこれを許可することができるものとする。

(所有権移転の登記)

第15条 市長は、第12条の分譲代金の納入確認後、直ちに当該宅地の所有権移転の登記を行うものとする。

2 前項の登記に要する経費は、買受人の負担とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町宅地分譲規則(平成12年石橋町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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下野市宅地分譲規則

平成18年1月10日 規則第150号

(令和4年4月1日施行)