○下野市社会教育委員の定数及び任期に関する条例

平成18年3月31日

条例第173号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び委嘱)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平26条例16・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 公職等によって委嘱されたものについては、その在任期間とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

下野市社会教育委員の定数及び任期に関する条例

平成18年3月31日 条例第173号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第173号
平成26年3月20日 条例第16号