○下野市スポーツ推進審議会に関する条例
平成18年3月31日
条例第174号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、下野市にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平24条例16・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する市スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツの団体の育成に関すること。
(7) スポーツによる事故の防止に関すること。
(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(平24条例16・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了した時は退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の下野市スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により任命された下野市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。