○下野市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第175号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する下野市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(平25条例22・一部改正)

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年3月22日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1) 第1条の改正規定(題名の改正規定及び「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)

下野市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第175号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第175号
平成25年3月22日 条例第22号