○下野市農業後継者結婚相談員設置規則

平成18年3月6日

規則第156号

(趣旨)

第1条 農業の次代を担う後継者対策は、下野市として重要な課題である。農業の次期経営者(以下「農業後継者」という。)の配偶者を確保することにより、恵まれた家族構成と農業経営の安定を図り、近代化を進めるため、農業後継者結婚相談員(以下「結婚相談員」という。)を置き、結婚相談活動を推進する。

(職務)

第2条 結婚相談員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 農業後継者の結婚相談に関すること。

(2) 結婚適齢者等の情報収集に関すること。

(3) その他目的達成に必要なこと。

(委嘱)

第3条 結婚相談員は、市内に住所を有する者の中から、農業委員会の推薦を得て市長が委嘱する。

2 結婚相談員は、15人以内(旧町それぞれ5人以内)とする。

3 結婚相談員の任期は、3年とする。ただし、再任は、妨げない。

(要件)

第4条 結婚相談員は、農業及び青少年育成に理解が深く、農業後継者の結婚推進に熱意を有し、常に公平で個人の人格を尊重し、結婚相談員として知り得た事項は他人に漏らすことなく、誠実に当たる者でなければならない。

(事務局)

第5条 事務局は、農業委員会事務局内に置き、結婚相談窓口を設け、結婚についての相談のあっせん及び必要に応じて調査を行う。職員は、農業委員会事務局の職員の中から、農業委員会会長(以下「会長」という。)が任命し、会長の命を受け庶務に従事する。

(会議)

第6条 情報の交換その他必要に応じて、会長は会議を招集することができる。会議には、結婚相談員の他に関係機関、参考人等を招致することができる。

(旅費)

第7条 結婚相談活動の範囲が広く、市内外にわたる場合であっても、旅費は支給しない。ただし、関係団体等が主催する研修会等に参加する場合には、予算の範囲内で実費弁償を支給する。

(報償)

第8条 結婚相談活動に対する謝礼として、予算の範囲内で報償金を支給する。

(用語の定義)

第9条 この規則において、農業後継者とは、農業に従事している40歳未満の者で、おおむね50アール以上の農地を耕作している農家の後継者をいう。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が農業委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下野市農業後継者結婚相談員設置規則

平成18年3月6日 規則第156号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第156号