○下野市環境美化推進委員会の設置に関する規則

平成18年3月10日

規則第157号

(設置)

第1条 下野市環境美化条例(平成18年下野市条例第120号)第7条の規定により、市民等の良好な生活環境を目指すため、環境衛生の保持向上と廃棄物の削減を目的に、下野市環境美化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者及び公募による市民のうちから20人以内の下野市環境美化推進委員会委員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 農業関係者

(2) 商工業関係者

(3) 生活環境関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22規則19・一部改正)

(役員)

第3条 委員会に、会長1人及び副会長2人(以下「役員」という。)を置く。

2 役員は、委員の互選により選出する。

3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。

5 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補充により委嘱された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が必要を認めるときに招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(所掌事項)

第5条 委員会の所掌事項は、下記のとおりとする。

(1) 環境衛生の保持向上に関すること。

(2) 廃棄物の削減及び不法投棄防止に関すること。

(3) 市ごみ減量化計画に関すること。

(4) 生活環境の保全に関すること。

(5) その他、環境改善のために必要と認めること。

(部会)

第6条 委員会は、前条の業務を遂行するに当たり、特定かつ具体的な事項を実施又は調査するために、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の構成員は、会長の指名による。

3 部会には、会長の指名により部会長1人及び副部会長1人を置く。

4 部会の会議は、必要に応じ部会長が招集し、会議の議長となる。

5 部会長は、部会による実施及び調査事項について、委員会に報告し、重要な事項については承認を受けるものとする。

(提言)

第7条 委員会は、会の目的達成に必要な事項について、市に提言をすることができる。

2 市は提言内容を検討し、行政に反映するよう努めるものとする。

(事務局)

第8条 委員会に事務局を置き、事務局は環境課とする。

2 事務局は、委員会の庶務を処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

下野市環境美化推進委員会の設置に関する規則

平成18年3月10日 規則第157号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月10日 規則第157号
平成22年3月31日 規則第19号