○下野市立学校給食センター設置条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市立学校給食センター設置条例(平成18年下野市条例第172号)第8条の規定に基づき、施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 下野市立国分寺学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、国分寺小学校、国分寺東小学校、細谷小学校及び国分寺中学校の児童及び生徒に対して行う給食を能率的かつ衛生的に調理し、各学校に配送することを任務とする。

(平19教委規則4・平31教委規則1・一部改正)

(職員)

第3条 給食センターに、所長、事務職員、栄養教諭、調理員を置く。

2 前項に掲げる者のほか、職員を補助する者として教育委員会が必要と認めた者を置くことができる。

(令5教委規則1・一部改正)

(職員の職務)

第4条 給食センターに配置する職員の職務は次のとおりとする。

(1) 所長は、教育委員会の命を受けて、給食センターに属する業務を掌り、所属職員を監督する。

(2) 事務職員は、事務に従事する。

(3) 栄養教諭は、献立作成・調理指導・栄養管理指導等の業務に従事する。

(4) 調理員は、調理等に従事する。

(令5教委規則1・一部改正)

(業務の内容)

第5条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 献立調理に関すること。

(2) 給食物資に関すること。

(3) 給食費に関すること。

(4) 給食配送に関すること。

(5) 給食指導に関すること。

(6) 施設、設備に関すること。

(7) 厨房機器等の操作及び管理に関すること。

(8) その他運営に関すること。

2 前項各号に掲げる業務の全部又は一部は、民間事業者等に委託することができる。

(令5教委規則1・一部改正)

(運営委員会の組織)

第6条 運営委員会の委員は、15人以内で組織する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員会に会長1人・副会長1人を置く。

4 会長は、運営委員会を代表し会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

(令5教委規則1・一部改正)

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数をもって成立する。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(給食費)

第8条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者の負担とする。

2 給食費は、学校長が取りまとめ当月分を翌月10日までに指定金融機関に納入する。

(平19教委規則4・平21教委規則8・一部改正)

(給食主任会)

第9条 給食用物資の購入及び献立について検討するため、給食主任会を置く。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年1月17日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

下野市立学校給食センター設置条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第36号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第36号
平成19年2月22日 教育委員会規則第4号
平成21年3月24日 教育委員会規則第8号
平成31年1月17日 教育委員会規則第1号
令和5年3月20日 教育委員会規則第1号