○下野市立国分寺学校給食センター給食費徴収要領
平成18年3月31日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この要領は、下野市立国分寺学校給食センター(以下「給食センター」という。)給食費の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(平26教委告示26・一部改正)
(給食人員等の報告)
第2条 学校は、毎月10日までに翌月分の給食人員報告書(様式第1号)を作成し、給食センターに報告するものとする。
2 給食人員に変更が生じたときは、給食人員変更報告書(様式第2号)により報告するものとする。
3 給食を実施しない日の報告書(様式第3号)を作成し報告する。
(献立の作成通知)
第3条 給食センターは、毎月25日までに翌月分の献立予定表を作成し、学校に通知するものとする。
(給食費の額)
第4条 給食費の月額は、次のとおりとする。ただし、8月は除く。
(1) 小学校の児童及び教職員 4,700円
(2) 中学校の生徒及び教職員 5,500円
(3) 給食センター職員 4,700円
(平19教委告示3・平26教委告示26・令5教委告示7・一部改正)
(給食費の日割計算等)
第5条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日割で算定するものとする。ただし、学校長が証明した場合に限る。
(1) 給食受給者が転入・転出した場合。
(2) 給食受給者が病気等で休んだ場合。
2 日割り単価
(1) 小学校の児童及び教職員 265円/日
(2) 中学校の生徒及び教職員 315円/日
(平26教委告示26・令5教委告示7・一部改正)
(給食費の納入)
第6条 学校長は、当月分の給食費を翌月10日までに指定金融機関に納入する。ただし、3月分については、2月末までに納入する。
2 学校長は、給食費納入報告書(様式第4号)を作成し、給食センターに報告する。
(平19教委告示3・一部改正)
(給食費の返戻)
第7条 給食費の返戻が生じた時は、給食費を返戻するものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成19年2月22日教委告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委告示第26号)
この告示は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平19教委告示3・全改)
(平19教委告示3・全改)
(平26教委告示26・一部改正)
(平19教委告示3・追加)