○下野市立国分寺学校給食センター給食費徴収要領

平成18年3月31日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この要領は、下野市立国分寺学校給食センター(以下「給食センター」という。)給食費の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(平26教委告示26・一部改正)

(給食人員等の報告)

第2条 学校は、毎月10日までに翌月分の給食人員報告書(様式第1号)を作成し、給食センターに報告するものとする。

2 給食人員に変更が生じたときは、給食人員変更報告書(様式第2号)により報告するものとする。

3 給食を実施しない日の報告書(様式第3号)を作成し報告する。

(献立の作成通知)

第3条 給食センターは、毎月25日までに翌月分の献立予定表を作成し、学校に通知するものとする。

(給食費の額)

第4条 給食費の月額は、次のとおりとする。ただし、8月は除く。

(1) 小学校の児童及び教職員 4,700円

(2) 中学校の生徒及び教職員 5,500円

(3) 給食センター職員 4,700円

(平19教委告示3・平26教委告示26・令5教委告示7・一部改正)

(給食費の日割計算等)

第5条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日割で算定するものとする。ただし、学校長が証明した場合に限る。

(1) 給食受給者が転入・転出した場合。

(2) 給食受給者が病気等で休んだ場合。

2 日割り単価

(1) 小学校の児童及び教職員 265円/日

(2) 中学校の生徒及び教職員 315円/日

(平26教委告示26・令5教委告示7・一部改正)

(給食費の納入)

第6条 学校長は、当月分の給食費を翌月10日までに指定金融機関に納入する。ただし、3月分については、2月末までに納入する。

2 学校長は、給食費納入報告書(様式第4号)を作成し、給食センターに報告する。

(平19教委告示3・一部改正)

(給食費の返戻)

第7条 給食費の返戻が生じた時は、給食費を返戻するものとする。

この告示は、平成18年4月1日から実施する。

(平成19年2月22日教委告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委告示第26号)

この告示は、平成26年4月1日より施行する。

(令和5年3月20日教委告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平19教委告示3・全改)

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(平19教委告示3・全改)

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(平26教委告示26・一部改正)

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(平19教委告示3・追加)

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下野市立国分寺学校給食センター給食費徴収要領

平成18年3月31日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会告示第10号
平成19年2月22日 教育委員会告示第3号
平成26年3月25日 教育委員会告示第26号
令和5年3月20日 教育委員会告示第7号