○下野市生涯学習ボランティアバンク設置要綱

平成18年6月12日

告示第180号

(設置目的)

第1条 市民の自発的な意思により、個々に培った特性や学習活動の成果を地域社会に生かすため、学習者間のつながりを深める情報と場の提供を目的として、下野市生涯学習ボランティアバンク(以下「ボランティアバンク」という。)を設置する。

(事業)

第2条 ボランティアバンクの事業は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習ボランティアの登録、変更及び取消しに関すること。

(2) 生涯学習ボランティア情報の管理及び提供に関すること。

(3) 生涯学習ボランティアの発掘及び養成に関すること。

(4) 生涯学習ボランティアの活用推進に関すること。

(5) その他ボランティアバンクについて必要なこと。

(設置及び管理)

第3条 ボランティアバンクは、下野市生涯学習情報センター内におき、下野市生涯学習推進本部が管理する。

(登録要件)

第4条 ボランティアバンクに登録できる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人又は団体とする。

(1) 生涯学習指導、ボランティア活動等について理解と熱意があり、市内で活動を支援できること。

(2) 個人にあっては18歳以上であること、団体にあっては概ね18歳以上の者で構成されていること。ただし、保護者の同意がある場合はこの限りでない。

(3) 政治、宗教又は営利を目的として活動しないこと。

(令4告示80・全改)

(登録申込み手続き)

第5条 登録申込み手続きについては、以下のとおりとする。

(1) 登録を希望する者は、下野市生涯学習ボランティア(指導者・名人)登録申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

(2) 団体による登録申込の場合は、前号の方法により団体代表者が下野市生涯学習ボランティア(団体・グループ)登録申込書(様式第2号)を提出するものとする。

(3) 登録者は、下野市生涯学習ボランティアバンク登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に記載され、希望によって情報誌等で周知されるものとする。

(令4告示80・一部改正)

(登録期間)

第6条 登録の有効期間は、原則として4月1日(年度の途中で登録したときはその日)から翌々年度の3月31日までとする。

(令4告示80・一部改正)

(登録の更新)

第7条 登録の更新は、有効期間が満了となる年度末までに行う。

(令5告示88・全改)

(登録事項の変更)

第8条 登録者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに下野市生涯学習ボランティアバンク(指導者・名人)登録変更申請書(様式第3号)又は下野市生涯学習ボランティアバンク(団体・グループ)登録変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(令4告示80・全改)

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは登録を取り消すものとする。

(1) 登録者から取消しの申出があったとき。

(2) 登録者が第7条の規定による更新を行わないとき。

(3) 登録申込書の内容に虚偽があったとき。

(4) 登録者がボランティアバンクを利用し、政治、宗教又は営利を目的として活動したとき。

(5) 社会的信用を失墜するような行為をしたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(令4告示80・全改、令5告示88・一部改正)

(活用の方法)

第10条 市内に住所又は活動拠点を有する個人又は団体が、登録者名簿に記載されている登録者を活用する場合は、1箇月前を目安に、下野市生涯学習ボランティア依頼申込書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(令4告示80・追加)

(指導に関する経費等)

第11条 指導に関する経費等は、本要項の趣旨に基づき、無報酬とする。ただし、材料費などは依頼者が負担するものとする。

(令4告示80・旧第10条繰下)

(保険加入)

第12条 活動に際して登録者は必ずボランティア活動対応の保険に加入することとする。

(令4告示80・旧第11条繰下)

(庶務)

第13条 ボランティアバンクに係る庶務は、生涯学習文化課において処理する。

(平27告示75・一部改正、令4告示80・旧第12条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第75号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月19日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示80・全改)

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(令4告示80・全改)

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(令4告示80・全改)

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(令4告示80・追加)

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(令4告示80・追加)

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下野市生涯学習ボランティアバンク設置要綱

平成18年6月12日 告示第180号

(令和5年5月19日施行)