○下野市職員団体の登録等に関する規則
平成18年6月6日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び下野市職員団体の登録に関する条例(平成18年下野市条例第41号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下野市の職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。
(法人となる申出)
第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第6号)に準じて作成した書面によるものとする。
2 登録を申請する職員団体が、登録後、直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後、直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。
(平21公平委規則1・一部改正)
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第9号)によるものとする。
(口頭審理)
第9条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合は、口頭審理通知書(様式第10号)により関係職員団体に通知するものとする。
2 法第53条第7項の規定により職員団体が口頭審理の公開を請求する場合は、口頭審理公開請求書(様式第11号)に準じて作成した書面とする。
第10条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係ある者を喚問してその陳述を求め、又は関係書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
2 職員団体は、口頭審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
第11条 公平委員会は、口頭審理において関係ある者に発言を許し、又はその指揮に従わない者の発言を制止することができる。
2 公平委員会は、口頭審理を傍聴する者が公平委員会の職務を妨げ、又は不当な行為をする場合は、その者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するため必要な指示をし、必要な場合は、当日の口頭審理を打ち切ることができる。
(登録簿)
第13条 公平委員会事務局に様式第13号の登録簿を備え、職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3公平委規則1・一部改正)
(令3公平委規則1・一部改正)
(平21公平委規則1・一部改正)
(平21公平委規則1・一部改正)