○下野市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年6月6日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本市の各機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成18年5月30日から施行する。

(平成19年5月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年5月15日公平委規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市管理職員等の範囲を定める規則は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の下野市管理職員等の範囲を定める規則別表中「教育次長」とあるのは「教育長 教育次長」とする。

(平成29年5月9日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市管理職員等の範囲を定める規則は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年1月28日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27公平委規則1・全改、平29公平委規則1・令4公平委規則1・一部改正)

機関

議会事務局

事務局長 課長

市長部局

部長 会計管理者 次長 参事 課長 室長 副参事 館長(副参事) 園長(副参事) 所長(副参事)

総合政策課

課長補佐 政策推進若しくは地方創生推進グループリーダー又は秘書広報室長

総務人事課

課長補佐 総務又は人事給与グループリーダー

財政課

課長補佐 財政グループリーダー

教育委員会事務局

教育次長 参事 課長 副参事 館長(副参事) 所長(副参事)

選挙管理委員会

書記長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

公平委員会

書記長 書記

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

義務教育学校

校長 教頭

下野市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年6月6日 公平委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成18年6月6日 公平委員会規則第3号
平成19年5月25日 公平委員会規則第1号
平成21年3月30日 公平委員会規則第2号
平成23年3月30日 公平委員会規則第1号
平成27年5月15日 公平委員会規則第1号
平成29年5月9日 公平委員会規則第1号
令和4年1月28日 公平委員会規則第1号