○下野市社会教育指導員の採用に関する規程
平成18年6月22日
教育委員会訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市社会教育指導員の設置等に関する規則(平成18年下野市教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、下野市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委訓令7・令2教委訓令1・一部改正)
(募集)
第2条 指導員を採用する場合は、その都度募集期間その他教育長が必要と認める事項について募集要項を定め、原則として公募するものとする。ただし、年度途中における退任及び解任等による補充については、この限りでない。
(平21教委訓令8・平27教委訓令7・令2教委訓令1・一部改正)
(採用方法)
第3条 新規採用者の選考は、作文試験及び面接試験により行うものとする。
2 再任を希望する者の選考は、作文試験を免除し面接試験のみとする。
(平27教委訓令7・一部改正)
(1) 高等学校卒業以上の学歴を有する者
(2) 前号に定めるもののほか、教育長が必要と認める事項
(平21教委訓令7・平27教委訓令7・一部改正)
(受験手続)
第5条 試験を受けようとする者は、下野市社会教育指導員受験申込書(様式第1号。以下「受験申込書」という。)に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ受付期間内に教育委員会に提出するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、受付をすることができない。
(1) 前条に規定する受験資格に該当しないもの
(2) 受験申込書及び必要書類に記入もれのあるもの
(3) 必要書類の添付がないもの
(4) 郵送により提出されたもの
(5) 受付期間を過ぎたもの
(平27教委訓令7・旧第7条繰上・一部改正)
(受験申込受付)
第6条 試験を受けようとする者より受験申込があった場合には、教育委員会は受験申込書、社会教育に係る活動に関する事項(様式第2号)及び必要書類その他の要件について確認したのち、これを受け付けるものとする。
(平27教委訓令7・旧第8条繰上・一部改正)
(採用試験委員会の設置)
第7条 当該試験に際し、下野市社会教育指導員採用試験委員会(以下「採用試験委員会」という。)を設置するものとする。
2 採用試験委員会の組織、所掌事務などについては、別に定める。
(平27教委訓令7・旧第10条繰上)
(教育委員会による承認)
第8条 採用試験委員会により当該試験の結果が決定した場合は、その結果を下野市社会教育指導員の任用候補者名簿(様式第3号)により教育委員会に報告し、承認を求めなければならない。
(平27教委訓令7・旧第12条繰上・一部改正)
(平27教委訓令7・旧第13条繰上・一部改正)
(採用願)
第10条 採用試験に合格した採用希望者は、下野市社会教育指導員の採用願(様式第6号。以下「採用願」という。)を教育委員会あてに届け出るものとする。
2 期限内に採用願の届出がない場合は、採用を辞退したものとみなす。
(平27教委訓令7・旧第14条繰上・一部改正)
(内示)
第11条 教育委員会は、採用候補者の勤務場所が決定した場合は、採用候補者へ下野市社会教育指導員の内示について(様式第7号)を通知するものとする。
(平27教委訓令7・追加)
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平27教委訓令7・旧第23条繰上)
附則
この訓令は、平成18年6月22日から施行する。
附則(平成21年10月21日教委訓令第7号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年11月17日教委訓令第8号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日教委訓令第7号)
この訓令は、平成27年12月18日から施行する。
附則(令和2年1月16日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日教委訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27教委訓令7・全改、令5教委訓令4・一部改正)
(平27教委訓令7・全改)
(平27教委訓令7・全改)
(平27教委訓令7・全改)
(平27教委訓令7・全改)
(平27教委訓令7・全改、令5教委訓令4・一部改正)
(平27教委訓令7・全改、令2教委訓令1・一部改正)