○下野市出会いふれあいサービス事業実施要綱
平成18年6月26日
告示第190号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等に対して出会いふれあいサービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、社会的孤独感や不安感等の解消を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、下野市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号に該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) おおむね70歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) おおむね70歳以上の高齢者のみ世帯
(平22告示54・一部改正)
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) レクリエーション
(2) 会食
(3) 送迎
(4) その他
(参加申込)
第5条 事業に参加しようとする者は、出会いふれあいサービス参加申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(参加費)
第6条 参加者は事業の実施内容に応じて、参加費を負担するものとする。
(実施日等)
第7条 事業の実施日は、おおむね月1回実施するものとする。
(実績報告)
第8条 受託者は、この事業の終了後、出会いふれあいサービス事業実績報告書(様式第3号)を作成し、速やかに市長に報告するものとする。
(台帳等の整備)
第9条 この事業の実施状況を明らかにするため、利用者の利用状況等を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
2 市長は、適正な事業の執行を確保するため、受託者の調査及び監査を行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日告示第54号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)