○下野市有害鳥獣捕獲等取扱要領
平成18年8月4日
告示第214号
(趣旨)
第1条 この告示は、栃木県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)第2条の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に基づく有害鳥獣捕獲等(以下「捕獲等」という。)の許可及びその取扱いについて、栃木県鳥獣保護事業計画に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(令6告示5・一部改正)
(捕獲等の方針)
第2条 有害鳥獣の捕獲等は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(人身への危害又は植生の衰退や在来種の圧迫等、自然生態系の攪乱を含む。以下「被害等」という。)が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとする。
2 捕獲等の許可は、被害等及び防除対策の状況を的確に把握し、防除対策によっても被害等が防止・軽減できないと認められるときに行うものとする。また、その実施が捕獲対象鳥獣の個体群の拡散をまねく等、様々な影響を及ぼすことを想定した上で慎重に行うものとする。
3 捕獲等は、その目的によって予察捕獲と対処捕獲に区分することとする。
(1) 予察捕獲
常時捕獲等を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められ、被害等のおそれがある場合に、栃木県鳥獣保護事業計画の被害発生予察表に基づく計画を立てて行う捕獲等であり、「威嚇・追い払い」効果をあげることに重きを置き、被害等の発生する前も含めた時期に的確に実施するもの。
(2) 対処捕獲
被害等が発生した場合に行うもの。ツキノワグマ(以下「クマ」という。)等の出没により人身への危害の危険性のある場合に実施される捕獲等もこの範疇に入るものとする。
(平19告示51・一部改正)
2 予察捕獲の上限数は、過去5年間の当該種ごとの捕獲数及び個体群動向を踏まえた上で、毎年度、当該年度における捕獲上限数を設定するものとする。
(平19告示51・全改)
(許可の基準)
第4条 捕獲等の許可を受けることのできる者は、鳥獣の種類、捕獲等の方法ごとに、別表第1のとおりとする。
2 捕獲の実施者(個人が許可を受ける場合には当該許可を受ける個人。法人等が許可を受ける場合にあってはその監督下にあって捕獲を行う従事者。以下同じ。)は、必要最小限の人数とする。また、捕獲の実施者は次の各要件を満たしている者とする。ただし、ネズミ、モグラ類の捕獲等を行う場合、ハクビシン、アライグマ、ヌートリア、タイワンリスの被害を受けている住宅敷地又は農地を所有又は管理する者若しくはその者から捕獲等の依頼を受けた者が、小型の箱わなを使用して、その住宅敷地又は農地内で捕獲等をする場合、並びにカラス、ドバトの被害を受けている施設(敷地を含む。以下同じ。)を所有又は管理する者及びその者から捕獲等の依頼を受けた者が、捕獲檻等を使用して、その施設内でカラス、ドバトの捕獲等を行う場合にあってはこの限りではない。
(1) 当該申請の捕獲等の方法に該当する狩猟免許を受け、原則として捕獲等の従事前1年間に当該捕獲等の方法に該当する栃木県の狩猟者登録を受けた者であること。
(2) 銃器を使用する場合は、原則として被害等発生の市町村若しくはその周辺に居住している者であること。ただし、広域捕獲等が必要な場合はこの限りではない。
(3) 過去において、狩猟事故及び狩猟違反がないこと。
(平19告示51・一部改正)
(鳥獣の種類・員数)
第5条 捕獲等許可対象鳥獣の種類は、別表第2の市町村長許可権限種のうち現に被害等を生じさせ、又はそのおそれのある種とする。許可する員数は、被害等の防止、軽減の目的を達成するために必要最小限の員数とする。なお、狩猟鳥獣、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース及びノヤギ以外の鳥獣については、全国的にも被害等が生じることは稀であり、従来の許可実績もごく僅少であるとされており、これらの鳥獣を含む、過去に被害や捕獲の実績がない又は稀な鳥獣に係る捕獲等許可申請については、被害の実態を十分調査するとともに、捕獲以外の方法による被害防除対策について検討した上で許可するなど、特に慎重に取り扱うものとする。
3 鳥獣の卵の採取等の許可は、原則として次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 現に被害等を発生させている鳥獣を捕獲等することが困難であるか、又は、鳥類の捕獲等だけでは目的が達成できない場合
(2) 建築物、鉄塔等の管理のため、巣を除去する必要がある場合で、併せて卵を採取等する場合
(平19告示51・一部改正)
(捕獲等の実施時期)
第6条 対処捕獲の期間は、被害等が生じている時期のうち、最も効果的に防除が実施できる時期において、地域の実情に応じて、捕獲等を無理なく完遂するために必要かつ適切な期間とする。なお、期間は原則として別表第1の日数を上限とする。
3 捕獲等対象以外の鳥獣の生息に影響がある期間はできる限り捕獲等を避けることとし、狩猟期間中の捕獲等の許可については一般の狩猟と誤認されることのないよう、狩猟期間の前後各15日間の捕獲等の許可については狩猟期間の延長と誤認されることのないよう、それぞれ当該期間に捕獲等を実施する必要性を十分に審査するなど、適切に対応するものとする。また、愛鳥期間中(5月10日~16日)及び動物愛護週間中(9月20日~26日)は、原則として許可しないものとする。
(平19告示51・一部改正)
(捕獲等の実施区域)
第7条 捕獲等を実施する区域は、被害等の発生状況に応じ、捕獲等対象鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とすることとし、その範囲は必要かつ適切な区域とする。
2 被害等が複数の市町にまたがって発生する場合は、被害等の状況に応じ、市町を越えた広域的な共同捕獲等や捕獲実施期間の連携を行うなど、申請者や関係機関に助言するものとする。
3 鳥獣保護区、休猟区及び狩猟鳥獣捕獲禁止区域における捕獲等は、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるように行うものとする。この場合、他の鳥獣の繁殖に支障が生じないよう配慮するものとする。
4 市長は、銃器に係る特定猟具使用禁止区域(平成19年4月15日までは銃猟禁止区域)での銃による捕獲等をやむを得ず行う場合は、必要最小限の区域及び期間とし、安全性の確保に万全の措置を講じさせることとする。
5 市長は、国有林野等で捕獲等を行う場合は、捕獲等の許可を受けた者に対し、その管理者と事前に協議するよう指導することとする。
(平19告示51・一部改正)
(捕獲等の方法)
第8条 捕獲等の方法は次の各号に掲げる条件に適合するものであること。ただし、他に方法がなく、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(1) 原則として、法第36条で禁止されている捕獲等の手段を用いることはできない。ただし、従来の捕獲実績を考慮した最も効果のある方法で、かつ、安全性が確保できるものであり、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものにあっては、この限りではない。
(2) 空気銃を使用した捕獲等は、鳥獣に対する半矢の危険性を回避するため、中・小型鳥獣に限ってこれを認めることとする。
(3) 市長は、猛禽類の鉛中毒を防止するため、鳥獣の捕獲にあたっては、鉛が暴露する構造・素材の装弾は使用しないよう指導するものとする。
(4) くくりわなを使用した方法での許可申請の場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内であり、締付け防止金具を装着したものであること。ただし、イノシシ、ニホンジカの捕獲等を目的とする場合、さらに、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。
(5) とらばさみを使用した方法での許可申請の場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。
(6) クマの捕獲等を目的とする場合は、ドラム缶型わなを使用すること。
(7) 市長は、クマの生息地においてイノシシを捕獲等するために箱罠を設置する場合には、クマが誤って捕獲等されることがないよう、箱罠上部に脱出口を設けるよう指導することとする。また、クマの生息地においてくくり罠を使用する場合には、その必要性を十分に検討した上で設置を認めることとする。
(8) 市長は、捕獲等の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法をとる場合には、結果として対象となる鳥獣を過度に誘引し、被害等の発生の遠因を生じさせることのないよう、関係者等への指導を行うこととする。
(平19告示51・全改)
(許可に当っての留意事項)
第9条 市長は、捕獲等に伴う事故の防止のため、万全の措置を講じさせるとともに、実施に当たっては、事前に関係機関及び関係地域住民等への捕獲等の内容等(趣旨、期間、方法、区域、捕獲等する鳥獣名、従事者名及び許可事項)を周知させることとする。
2 市長は、必要に応じ捕獲等の実施に立ち会う等により、適正な捕獲等が行われるよう対処することとする。
3 市長は、許可を受けた者が使用する捕獲等のための用具(銃器を除く。)には、用具ごとに必要事項を全て記載した標識(様式第2号)の装着を行うよう指導するものとする。
5 市長は、地方公共団体又は環境大臣が定める法人(昭和54年環境庁告示第30号。以下「法人等」という。)が行う捕獲等の場合にあっては、従事者各人に対し、必要に応じ鳥獣捕獲等事業指示書(様式第5号。以下「指示書」という。)を交付する等、捕獲等の期間、捕獲等の方法、捕獲等を行う鳥獣名及びその数量について指示の徹底を図らせるとともに、従事者に携帯又は着用させる従事者証、指示書及び腕章については、その日の捕獲等終了後回収及び保管させるなど、適正な管理を図らせるものとする。
(捕獲物の処理等)
第10条 市長は、捕獲物の処理方法について、申請の際に明らかにさせるものとする。
2 市長は、捕獲物について、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として法施行規則第19条で定められた場合を除く。)。さらに、捕獲物が鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育などに利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。
3 市長は、捕獲物が違法な捕獲物と誤認されないよう、その管理について指導することとする。特にクマについては、違法に輸入され又は国内で密猟された個体の流通を防止するため、「栃木県クマ類の毛皮等の製品化に係る取扱要領」に基づく目印標(製品タッグ)の装着により、国内で適法捕獲された個体であることを明確にさせるものとする。
4 市長は、捕獲した個体を飼養又は生きたまま譲渡しようとする場合、飼養登録申請、飼養鳥獣の譲受けの届出及び「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」に基づく手続きを行うよう指導するものとする。
5 市長は、捕獲個休を致死させる場合、できる限り苦痛を与えない方法によるよう指導することとする。
(平19告示51・一部改正)
(捕獲物の処理の特例)
第10条の2 前条の規定にかかわらず、アライグマ及びハクビシンについては、捕獲の実施者の申出により、市が専門業者にその処理を依頼することができる。
4 専門業者は、市からの依頼を受けてからできる限り速やかに処理を行うこととし、終了後は、有害鳥獣処分報告書(様式第5号の4)を市長に提出しなければならない。
(令6告示5・追加)
(カワウの捕獲等についての取扱い)
第11条 カワウの捕獲等については、この要領に定めるところによる他、別途定めるものとする。
(平19告示51・追加)
2 申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 従事者証の交付申請書(様式第7号、法人等が申請する場合には添付すること)
(2) 鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿兼台帳(様式第8号、法人等が申請する場合には添付すること)
(3) 被害等の区域図(捕獲等の区域及び被害等の区域を表示した図面、原則として1/25,000地形図)
(4) 有害鳥獣捕獲依頼書(様式第9号、被害者と申請者が異なる場合には添付すること)
3 申請書は、別表第2に掲げた期限までに提出するものとする。ただし、次の場合はできる限り速やかに提出するものとする。
(1) 人の生命に係わる緊急を要する場合
(2) その他、市長が特に必要と認める場合
(平19告示51・旧第11条繰下・一部改正)
(審査及び許可)
第13条 市長は、申請書を受理したときは、書類の調査及び必要に応じて現地の調査を行い、有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書(様式第10号)を作成し、許可権限に係わるものについて、速やかに許可の可否を決定するものとする。また、許可をする際に、捕獲等の適切な運用を図るため必要な条件を付すことができる。
3 予察捕獲を許可する場合は、対処捕獲と区分するため、許可証の目的欄は、「有害鳥獣捕獲等(予察捕獲)のため」と記載することとする。
4 銃器による捕獲等の許可を受けた法人等は、速やかに(社)栃木県猟友会長に対し、「猟銃用火薬類無許可譲受票」の交付依頼を行うものとする。
5 法人等に対し許可した場合は、許可証のほか従事者証を交付し、所定事項を記入した鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿兼台帳を申請者に返却する。
6 許可を受けた法人等は、従事者に対し捕獲等の期間、捕獲等の方法、捕獲等を行う鳥獣種名及びその数量について指示の徹底を図るとともに、鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿兼台帳を整備する。
(平19告示51・旧第12条繰下)
(通知)
第14条 市長は、許可をした時は遅滞なく、捕獲等対象区域の管轄警察署長及び当該区域を担当する鳥獣保護員へ、鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿兼台帳及び捕獲等の区域を示す地図等の写しを添付して通知するものとする。
(平19告示51・旧第13条繰下・一部改正)
(捕獲報告)
第15条 捕獲報告は、その場合によって次の各号に区分することとする。
(1) 随時報告
市長は、栃木県が特定鳥獣保護管理計画を策定している種を、当該計画区域外で捕獲等する内容の許可をする場合には、申請者に対し捕獲票(様式第12号~第15号)及び必要な資料等により捕獲状況等を随時報告するよう求めるものとする。
(2) 定期報告
市長は、栃木県版レッドリスト掲載種を捕獲等する内容の許可をする場合は、許可期間が満了していない場合であっても、半期ごと(4~9月、10~3月)に捕獲等調書(様式第16号)及び必要な資料等により捕獲状況等を報告するよう求めるものとする。
(3) 実績報告
(平19告示51・追加)
(実施状況報告)
第16条 市長は、次の区分ごとに半期ごとに、実績があったものについて県出先事務所へ提出するものとする。
(1) 随時報告
栃木県が特定鳥獣保護管理計画を策定している種が、当該計画区域外で捕獲等された場合には当該捕獲票(様式第12号~第15号)の写し
(2) 定期報告(半期ごと)
栃木県版レッドリスト掲載種が捕獲等された場合には当該捕獲等調書(様式第16号)の写し
(3) 年間報告
(平19告示51・追加)
(その他)
第17条 この告示に定めのない事項は、市長が定めるものとする。
(平19告示51・旧第16条繰下)
附則
この告示は、平成18年8月4日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第51号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第67号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第61号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日告示第134号)
この告示は、平成30年12月17日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月30日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第6条関係)
(平30告示134・全改)
有害鳥獣捕獲に係る捕獲等の許可期間の上限及び許可対象者
対象種 | 方法 | 期間(上限) (※1) | 許可対象者 | |
法人等 (※2) | 個人 (※3) | |||
カルガモ・キジバト・ヒヨドリ・スズメ・ムクドリ | 銃器 | 60日 | ○ | |
銃器以外 | 60日 | ○ | ○ | |
ハシボソガラス・ハシブトガラス・ドバト | 銃器 | 60日 | ○ | |
銃器・捕獲檻以外 | 60日 | ○ | ○ | |
捕獲檻 | 180日 | ○ | ○ | |
ノウサギ・タヌキ・キツネ・イタチ(オス) | 銃器 | 31日 | ○ | |
銃器以外 | 60日 | ○ | ○ | |
特定外来鳥獣(タイワンリス・アライグマ・ミンク・ヌートリア類) | 銃器 | 31日 | ○ | |
銃器以外 | 1年 | ○ | ○ | |
ハクビシン、ノイヌ、ノネコ | 銃器 | 31日 | ○ | |
銃器以外 | 1年 | ○ | ○ | |
ニホンザル | 銃器 | 90日又は1年(※4) | ○ | (※5) |
銃器以外 | 90日又は1年(※4) | ○ | ○ | |
ニホンジカ、イノシシ | 銃器 | 1年 | ○ | (※5) |
銃器以外 | 1年 | ○ | ○ | |
ツキノワグマ | 銃器・わな | 20日 | ○ | |
ネズミ・モグラ類 (ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミを除く) | 銃器以外 | 180日 | ○ | ○ |
カワウ | 銃器 | 90日 | ○ | |
銃器以外 (※6) | 90日 | ○ | ||
上記以外の鳥類 | 銃器 | 20日 | ○ | |
銃器以外 | 31日 | ○ | ○ | |
上記以外の獣類 | 銃器 | 20日 | ○ | |
銃器以外 | 31日 | ○ | ||
ハシボソガラス・ハシブトガラス・ドバト・カワウのひなの捕獲等又は卵の採取等 | 180日 | ○ | ○ | |
上記以外の鳥類のひなの捕獲等又は卵の採取等 | 31日 | ○ | ○ |
※1 銃器及び銃器以外の方法を併用する場合は、銃器の方法による期間を上限とする。
※2 地方公共団体又は認定鳥獣捕獲等事業者、環境大臣が定める法人(平成15年4月16日環境省告示第62号)
※3 被害者又は被害者から依頼を受けた者
※4 ニホンザルについては、恒常的に被害が発生している場合に限り、許可期間(上限)を1年とする。
※5 個人の場合は止めさしに限り認めるものとする。
※6 カワウをわなで捕獲等する許可については、錯誤捕獲等の発生状況等に問題が生じないことが確認されるまでの間は、試験的な取扱いとする。
別表第2(第4条、第5条、第12条関係)
(平19告示51・全改、平20告示67・平23告示61・一部改正)
有害鳥獣捕獲等の許可権限区分
(「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」及び「栃木県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」)
環境大臣権限 | 法第9条第1項第1号から第3号の定めるところにより環境大臣権限の鳥獣捕獲等許可申請をする場合 ※ 第1号:環境大臣指定鳥獣保護区内における鳥獣捕獲等 第2号:希少鳥獣(オオワシ、オオタカ等)の捕獲等 第3号:鳥獣の保護に重大な支障がある猟具(かすみ網)を使用した鳥獣の捕獲等 提出先:環境省関東地方環境事務所野生生物課 |
知事権限 | 次のいずれかに該当する鳥獣の捕獲等 ①捕獲等する場所が複数の市町村の範囲にまたがるもの ②指定猟法許可申請が伴うもの 提出先:管轄出先事務所 ただし、捕獲等する場所が複数の出先事務所の管轄に及ぶ場合は本庁担当課 提出期日:捕獲等をする日の10日前まで |
市町村長権限 | 捕獲等する場所が1市町村の範囲内のもの(捕獲等の目的や捕獲等する鳥獣の種を問わない。)。ただし、指定猟法許可申請が伴うものは除く。 提出先:下野市産業振興部農政課 提出期日:捕獲等をする日の10日前まで |
(平19告示51・全改)
(平19告示51・全改)
(令4告示39・一部改正)
(令6告示5・追加)
(令6告示5・追加)
(令6告示5・追加)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(平19告示51・追加)
(平19告示51・追加)
(平19告示51・追加)
(平19告示51・追加)
(平19告示51・旧様式第13号繰下)
(平19告示51・旧様式第12号繰下、令4告示39・一部改正)