○下野市保健事業推進協力金交付要綱

平成18年9月22日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下野市が実施する保健事業の円滑な推進を図るため、当該事業に協力する団体に保健事業推進協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関して必要な事項を定めるものである。

(対象団体)

第2条 協力金は、下野市が実施する保健事業に従事する医師、歯科医師が所属する団体に対して交付するものとする。

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、市長が別に定めるものとする。

2 協力金の算出に用いる下野市の医師、歯科医師会員数は、協力金交付年度の前年度の10月1日現在のものとする。

(平22告示41・一部改正)

(交付の申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保健事業推進協力金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 団体の定款(これに相当するもの)

(2) その他、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めた場合は、保健事業推進協力金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(協力金の交付)

第6条 前条の規定により、交付決定の通知を受けた者は、市長が指定する期日までに保健事業推進協力金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 協力金の交付を受けた者は、市長の定める期日までに、保健事業推進協力金実績報告書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第41号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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下野市保健事業推進協力金交付要綱

平成18年9月22日 告示第226号

(平成22年4月1日施行)