○下野市児童表彰条例
平成18年12月20日
条例第207号
(目的)
第1条 この条例は、児童の良さを見出してこれを表彰し、児童に自信と誇りを持たせ、健全な心身の発達を助長することを目的とする。
(令2条例25・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。
(令2条例25・追加)
(被表彰者の推薦及び内申)
第3条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する別に規則で定める表彰対象児童を選考し、被表彰候補児童を下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦するものとする。
(1) 健康賞 生活行動に気を配り、健康の増進に努めている者
(2) 努力賞 学校や社会生活で様々な事によく努力している者
(3) 体育賞 スポーツに一生懸命に取り組んでいる者
(4) 親切賞 周囲に親切にしたり奉仕した者
(5) 学芸賞 学業や文化、芸術に努力している者
(6) 友情賞 友達や仲間づくりに努めている者
(7) 明朗賞 いつも明るく活発に行動している者
(8) 前各号に掲げるもののほか、表彰に値する者
2 教育委員会は、前項により推薦された被表彰候補児童を市長に内申するものとする。
(令2条例25・旧第2条繰下・一部改正)
(表彰)
第4条 市長は、教育委員会の内申に基づき表彰する。
2 被表彰児童には、賞状とメダルを贈る。
3 表彰は、小学校卒業又は義務教育学校前期課程若しくは特別支援学校小学部修了までに1人1回とする。
(令2条例25・旧第3条繰下・一部改正、令3条例32・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令2条例25・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第3項の規定の適用については、合併前の国分寺町児童生徒表彰に関する条例(昭和60年国分寺町条例第13号)で表彰された者を除くものとする。
(令2条例25・一部改正)
3 旧南河内町及び旧石橋町の小学校児童の表彰については、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。