○下野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年3月19日

規則第10号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第3号アに掲げる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 分析測定、試験研究、医療その他の業務の用に供する機器等(以下「業務用機器等」という。)の借入れに関する契約

(2) 自動車の借入れに関する契約

2 条例第2条第3号イに掲げる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器(これに付属して使用するものを含む。)又は業務用機器等の保守管理業務の委託に関する契約

(2) 電算システム等の運用又は保守管理業務の委託に関する契約

(3) 自動車等の運行の業務に関する契約

(4) 給食調理・配送業務の委託に関する契約

(5) 廃棄物の収集運搬業務を委託する契約

(契約期間)

第3条 条例第3条で規定する契約の期間は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

契約の種類

契約の期間

条例第2条第1号に掲げる契約

事務用機器類、その他の業務の用に供する物品等(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約

借り入れる物品の耐用年数(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」昭和40年大蔵省令第15号に規定する耐用年数)の範囲内とし、最長5年とする。

条例第2条第2号に掲げる契約

警備業務、清掃業務、保守点検業務等、施設(これに付随する機械設備を含む。)の管理業務に関する契約

業務遂行に必要な設備、機器等を設置した場合には、耐用年数の範囲内とし、最長3年とする。

条例第2条第3号に掲げる契約

借り入れる物品等の保守運転管理業務、情報処理業務、一般廃棄物収集運搬業務等、経常的かつ継続的に年度当初より役務の提供を受ける業務に関する契約

3年以内又は、上記条例第2条第1号に掲げる契約と同期間とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下野市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成19年3月19日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月19日 規則第10号