○下野市国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱
平成19年3月8日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下野市国民健康保険規則(平成18年下野市規則第97号)第44条第2項及び第3項に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)に係る受取代理制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において受取代理とは、下野市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が出産に要する費用に充てるため、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、出産に要した費用の範囲内で一時金の全部又は一部の受領に関する権限を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)に委任することにより、当該医療機関等に対し、市が出産育児一時金を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受取代理制度を利用することができる者は、次の各号に該当する世帯主とする。
(1) 一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ当該世帯の被保険者の出産予定日まで1箇月以内であること。ただし、出産後であっても医療機関等からの請求前である場合は、市長が認める場合に限り対象とすることができる。
(2) 第4条第2項に規定する出産育児一時金請求書(以下「一時金請求書」という。)の交付時において国民健康保険税を滞納していない世帯主であること。ただし、特別な事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(一時金の受取代理に係る請求書の交付)
第4条 受取代理制度を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、一時金請求書の交付を市長に申請しなければならない。
(1) 国民健康保険被保険者証
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類
3 申請者は、一時金請求書の交付を受けたときは、被保険者に係る出産を取り扱う医療機関等に一時金請求書を提出し、受取代理に係る権限の受任を依頼するものとする。
4 前項の規定により一時金の受領に関する権限を受任することとなった医療機関等(以下「受任医療機関等」という。)は、一時金請求書に振込口座情報を記載し、記名押印のうえ申請者に交付し、申請者は、当該一時金請求書により、市長に一時金の支給を請求するものとする。
5 市長は、前項の規定による一時金請求書の提出を受けたときは、速やかに申請者の受取代理制度の利用を決定し、受任医療機関等に対し通知するものとする。
(支払の手続)
第5条 受任医療機関等は、被保険者の出産後、分娩費等請求書の写し及び出産の事実を証する書類の写しを、市長に提出するものとする。
(支払)
第6条 市長は、前条による書類の提出があったときは、これを審査のうえ、一時金の支給を決定し、受任医療機関等に支払うとともに、受任医療機関に通知するものとする。ただし、分娩費等請求額(申請者又は当該世帯の被保険者からの支払いが受任医療機関等にあった場合は当該支払額を控除した額。以下「請求額」という。)が条例第8条第1項に定める出産育児一時金の額(以下「支給限度額」という。)を超える場合は、支給限度額を支払うものとする。
2 受任医療機関等からの請求額が、支給限度額に満たない場合は、支給限度額から請求額を控除した額を申請者に支給するとともに、申請者に通知するものとする。
(平20告示197・一部改正)
(利用の辞退)
第7条 申請者は、受取代理制度の利用を辞退するときは、出産日前までに市長に届出書を提出しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、利用の決定を取り消すとともに、申請者及び医療機関等に通知するものとする。
(1) 出産日前に、被保険者が下野市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 虚偽その他不正の申請であると認められたとき。
(3) 前条の規定による届出があったとき。
(4) その他市長が取り消すことが必要であると認めたとき。
(台帳の管理)
第9条 市長は、一時金の受取代理制度の利用状況を、台帳に記載して管理するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日告示第197号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。