○下野市学童保育室条例

平成19年6月13日

条例第23号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する放課後児童の適切な保護及び健全育成を図るため、下野市学童保育室(以下「学童保育室」という。)を設置する。

(平27条例15・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 学童保育室の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業内容)

第3条 学童保育室において、次の事業を行うものとする。

(1) 児童の育成及び指導

(2) 地域及び保護者相互の連絡及び提携

(3) その他児童の健全育成上必要な事項

(対象児童)

第4条 対象児童は、市内の小学校又は義務教育学校前期課程に就学している児童のうち、保護者が就労等により昼間家庭にいないことにより保育を受けられない児童で、市長の承認を受けたものとする。

2 特別の事情があると市長が認めたときは、前項の規定にかかわらず、対象児童とすることができる。

(令3条例32・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、学童保育室の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第6条 前条の規定により指定管理者に学童保育室の管理を行わせる場合に当該指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 学童保育室の維持管理に関すること。

(2) 学童保育室の利用の許可に関すること。

(3) 学童保育室の運営に関すること。

(4) 前各号に掲げる業務のほか、学童保育室の管理に関し市長が必要と認めること。

(個人情報の保護)

第7条 指定管理者は、前条各号に規定する業務を行うにあたり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平30条例13・令5条例1・一部改正)

(支援員)

第8条 市長又は指定管理者は、学童保育室に放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置かなければならない。

(平27条例15・一部改正)

(休日)

第9条 学童保育室の休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(保育時間)

第10条 学童保育室の保育時間は、下校時から午後7時まで(小学校又は義務教育学校前期課程の長期休業日にあっては、午前7時30分から午後7時まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

(平30条例13・令3条例32・一部改正)

(保育料)

第11条 利用者の保護者は、別に定める保育料を納入しなければならない。

(保育料の減免)

第12条 市長は、利用者の保護者が次の各号のいずれかに該当するため、保育料を納めることができない事情にある者の申請により保育料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 非常災害の理由により住家を失った者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者

(3) その他市長が特に認める場合

2 前項に掲げるもののほか、保護者が現に監護している3人以上の児童が同時に学童保育室を利用する場合は、申請により同時利用をしている児童のうち最年少児童及び次年少児童を除く児童についてその全額を免除することができる。

3 前項の規定により保育料を免除する場合、同時利用についてその利用形態は問わない。

(平30条例13・一部改正)

(遵守事項)

第13条 学童保育室を利用する者は、市長が別に定める事項を守らなければならない。

(損害賠償)

第14条 学童保育室の施設及び付属設備等をき損し、又は滅失したときは利用者の保護者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第43号で平成19年10月15日から施行)

(平成20年3月19日条例第17号)

この条例は、平成20年3月20日から施行する。

(平成21年3月12日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第18号)

この条例は、宇都宮都市計画事業下古山土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成23年10月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例17・平21条例12・平22条例18・平23条例17・平26条例13・平29条例14・令3条例32・一部改正)

名称

位置

国分寺東小学童保育室

下野市柴897番地1(国分寺東小学校敷地内)

国分寺駅西学童保育室

下野市小金井五丁目22番地1(国分寺駅西児童館内)

国分寺小学童保育室

下野市小金井四丁目2番地3(国分寺小学校敷地内)

国分寺姿西学童保育室

下野市国分寺1599番地2(国分寺姿西児童館内)

南河内児童館学童保育室

下野市緑三丁目5番地4(南河内児童館内)

緑小学童保育室

下野市緑三丁目16番地1(緑小学校内)

南河内小中学童保育室

下野市薬師寺986番地(南河内小中学校内)

石橋小学童保育室

下野市花の木一丁目4番(石橋小学校敷地内)

古山小学童保育室

下野市下古山三丁目1番地4

石橋北小学童保育室

下野市上古山1922番地(石橋北小学校敷地内)

細谷小学童保育室

下野市細谷693番地(細谷小学校内)

下野市学童保育室条例

平成19年6月13日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年6月13日 条例第23号
平成20年3月19日 条例第17号
平成21年3月12日 条例第12号
平成22年6月18日 条例第18号
平成23年10月11日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第15号
平成29年3月27日 条例第14号
平成30年3月23日 条例第13号
令和3年12月14日 条例第32号
令和5年3月22日 条例第1号