○下野市消費生活センターの運営等に関する規則

平成19年12月14日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、下野市消費生活条例(令和3年下野市条例第1号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、下野市消費生活センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則31・令3規則16・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情処理

(2) 消費生活に関する情報の収集及び提供

(3) 消費者啓発のための講座、講演会等の開催

(4) 消費者啓発のための資料等の展示

(5) 前各号に掲げるもののほか、消費者の利益の擁護及び増進を図るために必要な事業

2 前項第1号の相談を受けたときは、下野市消費生活センター所長(以下「所長」という。)は、次の各号により処理するとともに、その経緯等を、消費生活相談カード(様式第1号)に記載又は電子データを作成するものとする。

(1) 相談者に対する指導及び助言

(2) 関係機関、団体、業者等に対する照会、要望、あっせん、指導、依頼及び協議

3 前項第2号の結果等について、所長は、相談者に通知するものとする。

(平28規則31・全改、令3規則16・旧第4条繰上)

(業務報告)

第3条 所長は、センターの利用状況を下野市消費生活センター利用状況報告書(様式第2号)により、市長に報告するものとする。

(平28規則31・旧第11条繰上、令3規則16・旧第5条繰上)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則31・旧第12条繰上、令3規則16・旧第6条繰上)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則16・令4規則16・一部改正)

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(平28規則31・令3規則16・一部改正)

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下野市消費生活センターの運営等に関する規則

平成19年12月14日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年12月14日 規則第49号
平成22年3月19日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第31号
令和3年4月1日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第16号