○下野市消費生活センターの運営等に関する規則
平成19年12月14日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、下野市消費生活条例(令和3年下野市条例第1号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、下野市消費生活センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則31・令3規則16・一部改正)
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 消費生活に関する相談及び苦情処理
(2) 消費生活に関する情報の収集及び提供
(3) 消費者啓発のための講座、講演会等の開催
(4) 消費者啓発のための資料等の展示
(5) 前各号に掲げるもののほか、消費者の利益の擁護及び増進を図るために必要な事業
(1) 相談者に対する指導及び助言
(2) 関係機関、団体、業者等に対する照会、要望、あっせん、指導、依頼及び協議
3 前項第2号の結果等について、所長は、相談者に通知するものとする。
(平28規則31・全改、令3規則16・旧第4条繰上)
(業務報告)
第3条 所長は、センターの利用状況を下野市消費生活センター利用状況報告書(様式第2号)により、市長に報告するものとする。
(平28規則31・旧第11条繰上、令3規則16・旧第5条繰上)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則31・旧第12条繰上、令3規則16・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則16・令4規則16・一部改正)
(平28規則31・令3規則16・一部改正)