○下野市「愛パークしもつけ」実施要領

平成19年10月1日

告示第171号

(目的)

第1条 この要領は、市民生活にとって重要な公共空間である公園の美化を促進するため、地域住民等のボランティア団体及び公園管理者(市)の二者が公園美化活動のパートナーとして連携・協力すること(以下「愛パークしもつけ」という。)により、公園への愛着心と安全で快適な公園環境の維持向上を図るとともに、その活動を推進することを目的とする。

(参加資格)

第2条 「愛パークしもつけ」に参加することができる者は、公園の環境美化活動(以下「美化活動」という。)に意欲を持つ団体とする。ただし、社会の秩序を乱すと考えられる団体は参加することができない。

(実施公園等)

第3条 「愛パークしもつけ」により美化活動を実施する公園は、市が管理する公園とする。

(届出)

第4条 「愛パークしもつけ」の実施団体(以下「実施団体」という。)として登録を希望する者は、公園管理所管課を経由して市長に登録届(様式第1号)を提出するものとし、変更があった場合も同様とする。

2 実施団体としての登録を解消しようとする者は、公園管理所管課を経由し、市長に登録解消届(様式第2号)を提出するものとする。

(認定及び合意)

第5条 市長は、前条第1項の届出があった場合には、その内容を審査し、適切と認められるときは、実施団体と合意書(様式第3号)を取り交わすものとする。

2 市長は、前項の合意書を取り交わしたときは、実施団体に対し認定書(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、実施団体を記入する登録者名簿(様式第5号)を備えつけるものとする。

(合意の期間及び更新)

第6条 合意の期間は、合意書の締結の日から原則として1年間とし、その後の更新を妨げない。

2 前項の期間が満了する日までに、第4条第2項の登録解消届が提出されないときは、当該合意はさらに1年更新されるものとする。

(実施団体の役割)

第7条 実施団体は、美化活動の対象となる公園において、年間6回以上の清掃などの美化活動を行うものとする。

(美化活動予定・状況の報告)

第8条 実施団体は、年間の美化活動予定を作成し、公園管理所管課を経由し市長に活動予定表(様式第6号)を提出するものとする。

2 実施団体は、美化活動終了後7日以内に、公園管理所管課を経由し市長に実施状況報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(市の役割)

第9条 市長は、実施団体の美化活動に対し、技術的な助言及び予算の範囲内において次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 実施団体の活動に要する物品の支給及び貸与

(2) 傷害保険の加入

(3) 実施団体の希望による団体名を記した表示板の設置

(4) その他美化活動に必要な支援

(安全の確保)

第10条 実施団体は、自己の責任において美化活動に参加し、安全に十分配慮するとともに、市の指示に従うものとする。

2 美化活動に15歳以下の者が参加する場合には、十分な人数の成人の保護者又は監督者とともに実施する。

3 実施団体は、美化活動中に事故等が起こった場合には、直ちに市に連絡するとともに、事故発生報告書(様式第8号)により報告する。

(禁止行為)

第11条 実施団体は、美化活動の際に、他の目的を持つ活動、公園利用者等に迷惑となる行為など、「愛パークしもつけ」の運営に支障をきたす恐れのある行為は行わない。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

(令4告示39・一部改正)

画像

下野市「愛パークしもつけ」実施要領

平成19年10月1日 告示第171号

(令和4年4月1日施行)