○下野市職員倫理条例

平成20年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市の職員(以下「職員」という。)が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理を保持するため、必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(3) 管理職員 下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号)第7条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体、事業を行う個人のほか規則で定める者をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号に掲げる事業者等とみなす。

(平27条例20・令元条例7・一部改正)

(職員の倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、常に公正かつ誠実な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう、常に注意を喚起するとともに、職務に対する研修等倫理の保持のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため必要があると認めるときは、この条例の施行に関する概要を公表するものとする。

(管理職員の責務)

第5条 管理職員は、常に率先垂範して服務規律の確保及び公正な職務の遂行に努めるとともに、部下職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。

(市民及び事業者等の責務)

第6条 市民及び事業者等は、公正な市政の運営を確保するため、職員に対し、公正な職務の遂行を損なう行為をしてはならない。

(職員倫理規則)

第7条 市長は、第3条に規定する倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則を定めるものとする。この場合において、規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等、職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

(贈与等の報告)

第8条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下これらを「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けたとき又は当該報酬の支払を受けたときにおいて職員であった場合で、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が規則で定める額を超える場合に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、任命権者等に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所

(4) 前3号に掲げるもののほか規則で定める事項

2 任命権者等は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを第10条第1項に規定する下野市職員倫理審査会に送付しなければならない。

(公正な職務の遂行を損なう行為等の報告等)

第9条 職員は、公正な職務の遂行を損なう行為があったとき、又はそのおそれのある行為があったときは、直ちにその旨を、管理職員又は任命権者等(以下「管理職員等」という。)に報告しなければならない。

2 管理職員等は、職員から前項の規定による報告を受けた場合には、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じるとともに、報告及び措置の内容を記載した倫理審査案件報告書を作成し、次条第1項に規定する下野市職員倫理審査会に送付しなければならない。管理職員等自らが前項に規定する場合に該当すると認めるときも同様とする。

(審査会)

第10条 次の各号に掲げる事項について調査審議等を行い、当該事項について市長に報告し、又は意見を述べるため、下野市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) この条例及び規則の改廃に関すること。

(2) 職員の倫理保持に係る調査研究及び企画に関すること。

(3) 第8条第2項の規定により送付を受けた贈与等報告書の内容の審査に関すること。

(4) 前条第2項の規定により送付を受けた倫理審査案件報告書の内容の審査に関すること。

(5) 次条に規定する警告、市民への公表その他必要な措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例及び規則の円滑かつ適正な運用に関すること。

2 審査会は、職員の職務に係る倫理に関し識見を有する者及び市民のうちから市長が任命する委員5人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、当該職務を代理する。

7 審査会は、会長が招集する。

8 審査会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

9 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

10 審査会は、必要があると認めるときは、職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料を提出させることができる。

11 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。

12 審査会の委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(警告等)

第11条 市長は、審査会から前条第1項第4号に掲げる事項について報告があった場合において、公正な職務の遂行を損なう行為があると認めるときは、当該行為をした者に対し、警告等を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により警告を行った場合において、必要があると認めるときは、市民への公表その他必要な措置を講じることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

3 第9条の規定は、この条例の施行の日以後にあった公正な職務の遂行を損なう行為又はそのおそれのある行為について適用する。

4 この条例の施行後及び任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第10条第7項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成27年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在籍する場合においては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 

(2) 第2条による改正後の下野市職員倫理条例第2条の規定は適用せず、改正前の下野市職員倫理条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下野市職員倫理条例

平成20年3月19日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)