○下野市技能検定合格者表彰実施要領
平成20年1月25日
告示第3号
(目的)
第1条 この要領は、技能労働者の卓越した技能をたたえ、その社会的地位の向上を図り、産業の振興に寄与することを目的とする。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は、本市に住所を有し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項の規定に基づく技能検定において特級、1級及び単一等級に合格した者について、市長が行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、毎年1回とする。
2 表彰状(別記様式)及び副賞として記念品を授与して行う。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別記様式(第3条関係)
平成20年1月25日 告示第3号
(平成20年1月25日施行)