○下野市中小企業制度金融利子補給要綱

平成20年1月25日

告示第25号

下野市中小企業制度金融利子補給要綱(平成18年下野市告示第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市の交付する下野市中小企業制度金融利子補給(以下「利子補給」という。)については、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、市内の中小企業の近代化推進並びに商工振興のため、次に掲げる資金を借り入れた中小企業者に対し、予算の範囲内で借入金に対する利子の一部を補給することを目的とする。

(1) 栃木県中小企業設備資金融資要綱第5条による設備資金

(2) 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第1号及び第3号から第7号までに規定する設備資金

(平20告示204・一部改正)

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)による市内に事業所を有する商工会の会員(特別賛助会員を除く。)が商工会の指導を得て第2条の資金を借り入れた者

(2) 市税を完納している者

(平22告示24・全改)

(資金の借入先)

第4条 資金を借り入れる金融機関は、栃木県融資制度については、足利銀行南河内支店、足利銀行石橋支店、足利銀行小金井支店、栃木銀行石橋支店、栃木銀行小金井支店、足利小山信用金庫石橋支店、足利小山信用金庫小金井支店とし、株式会社日本政策金融公庫については、株式会社日本政策金融公庫宇都宮支店とする。

(平20告示204・一部改正)

(利子補給金の額及び限度)

第5条 利子補給金の額は、第2条の目的のため、借受者が毎年1月1日から12月31日までに融資を受けた資金で、借入期間が1年以上のものであり融資総額が50万円から300万円の範囲内において、その融資額について2パーセント以内の利子を補給する。

(利子補給の期間及び時期)

第6条 利子補給の期間は1年とする。支給する時期は借り入れた翌年の4月以降とし、1年経過した借入金につき7月及び1月にそれぞれ支給する。

(調査及び資料の提出)

第7条 市長は、この要綱の施行を適正かつ円滑に行うため、当該金融機関等又は申請者から必要な資料を提出させることができるものとする。

この告示は、平成20年1月25日から施行する。

(平成20年12月24日告示第204号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

下野市中小企業制度金融利子補給要綱

平成20年1月25日 告示第25号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年1月25日 告示第25号
平成20年12月24日 告示第204号
平成22年2月18日 告示第24号