○下野市農業経営改善計画の認定要綱

平成20年4月28日

告示第95号

1 目的

自らの創意工夫に基づき農業経営の改善を計画的に進めようとする者を将来にわたる農業経営の担い手として位置付け、重点的な支援措置を講じることにより担い手の確保並びに育成等を図るため、農業経営改善計画の認定について必要な事項を定めることを目的とする。

2 農業経営改善計画

農業経営改善計画は、農業経営の改善を図ろうとする意欲ある農業者が、自主的に樹立する計画で、経営改善の方向の概要、農業経営規模の拡大に関する目標、生産方式の合理化の目標、経営管理の合理化の目標、農業従事の態様の改善の目標及びその目標を達成するためにとるべき措置を明らかにしたものとする。また、この計画においての目標年次は、計画作成時の5年後とする。

3 認定

(1) 認定の申請

① 農業経営改善計画の認定の申請は、認定申請書に必要事項を記入し、市長に提出する。

② 認定の申請ができる者は、市の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者で、農業経営改善計画を作成して認定を受けることを希望する者とする。また、市の区域内に農用地を現に所有し、若しくは利用している者とする。ただし、市内に居住しているか否かは問わないこととする。

(2) 認定基準

① 計画が市の基本構想に照らして適切であること。

② 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

③ 計画の達成される見込みが確実であること。

④ その他市長が認めた者

(3) 認定期間

① 認定日から5年間とする。

(4) 認定

① 市長は、提出された農業経営改善計画認定申請書の内容等について、市農業振興協議会に諮り、適当と認められたものについて認定し、認定書を交付する。

(5) 認定の取消等

① 認定を受けた者のうち、申請書記載事項に重要な変更が生じた時は、速やかに市へ届け出るものとする。また、認定の取消しを求める場合も同様とする。

② 市は、認定を受けた者がその農業経営改善計画に従って農業経営の改善を図っていないと認められるときは、その認定を取り消すことができる。

③ 認定取消しの手続きは別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

下野市農業経営改善計画の認定要綱

平成20年4月28日 告示第95号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年4月28日 告示第95号