○下野市入札適正化委員会条例

平成20年12月16日

条例第42号

(設置)

第1条 本市が発注する建設工事の入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を高めるとともに、入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争を確保するため、下野市入札適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市が発注した建設工事(以下「公共工事」という。)に関し、入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 公共工事のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争入札参加資格の設定理由及び経過、指名競争入札に係る指名の理由及び経過並びに随意契約の理由等について審議すること。

(3) 談合情報への対応状況について審議すること。

(4) 入札及び契約の方法の改善案について審議し、その結果を市長に報告すること。

(5) 入札及び契約手続に係る再苦情について審議し、その結果を市長に報告すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(平21条例18・平27条例27・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 下野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年下野市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月12日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下野市住居表示審議会条例の規定、第2条の規定による改正後の下野市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の下野市国民保護協議会条例の規定、第4条の規定による改正後の下野市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の規定及び第5条の規定による改正後の下野市入札適正化委員会条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

下野市入札適正化委員会条例

平成20年12月16日 条例第42号

(平成27年6月22日施行)