○下野市小規模契約希望者登録要領
平成20年10月28日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事、修繕、建設資材及び物品等の納入、役務の提供等の契約のうち、小規模で内容が軽易な契約(以下「小規模契約」という。)について、市内業者の受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる契約)
第2条 小規模契約の対象は、原則として、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建設工事、修繕工事(別表第1)において、1件の契約金額が130万円以下のもの
(2) 役務の提供等(別表第2)の契約で、1件の契約金額が50万円以下のもの
(3) 建設資材及び物品等(別表第3)の納入で、1件の契約金額が80万円以下のもの
(登録できる者)
第3条 契約希望者として登録することができる者は、市内に主たる事業者又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得てない者
(2) 下野市建設工事請負業者選定要綱(平成18年下野市告示第60号)に基づく入札参加資格者名簿に登録されている者
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(4) 市税を納めていない者
(登録申請の方法)
第4条 登録を希望する者は、小規模契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。また、契約希望者が登録申請のできる希望業種は、5種類以内とする。
(1) 市税の全税目の納税証明書
(2) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の開始日の属する年において、市長が別に定める。
3 登録有効期間は、2年間とし、以後2年ごとに申請に基づき登録するものとする。また、登録申請は、受付期間後でも特に必要があると認めたときは、追加登録申請を受け付ける事ができる。この場合の登録有効期間は、有効期間2年の残期間とする。
(登録名簿への登載)
第5条 市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請内容を確認し、適格と認めた場合には、小規模契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。
2 申請内容の確認は、提出のあった申請書類により行い、法律上特に技術者資格等を要するものを除き、その他の許可、免許等の有無、施工実績、経営状況等の確認は省略するものとする。
3 契約検査課長は、下野市小規模工事等指名希望者登録名簿を作成し、庁内に公開することとする。また、透明性を確保するため、一般にも閲覧の方式により公開する。
(平27告示75・一部改正)
(登録の取り消し)
第7条 登録名簿に登載された者が、次のいずれかに該当した場合には、登録を取り消すものとする。
(1) 第3条各号に該当するようになった場合
(2) 倒産又は破産した場合
(登録者の取扱い)
第8条 市は、小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際しては、登録名簿に登載された者に対し、積極的に見積り参加機会を与えるよう努めるものとする。ただし、入札参加資格者名簿に登載された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。
(指名停止等の取扱)
第9条 登録者名簿に登載されているものが、下野市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成22年下野市訓令第3号)に定める事由に該当した場合には、指名停止措置を講じることとする。
(平22告示27・一部改正)
(その他)
第10条 この告示の実施に関し必要な事項は、下野市建設工事等執行規則(平成18年下野市規則第124号)その他関係法令に定めるもののほか、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月28日から施行する。
附則(平成22年2月19日告示第27号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第75号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小規模工事等の種類及び具体例
番号 | 種類 | 工事の内容 |
1 | 土木工事 | 道路(側溝等)・下水(マンホール等)・水路(護岸等)の修繕工事 |
2 | 建築工事 | 建物の修繕工事で工事の種類が複数に及ぶもの |
3 | 大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事等 |
4 | 左官工事 | 左官工事、モルタル工事、吹付け工事等 |
5 | とび、土工、コンクリート工事 | とび工事、足場等仮設工事、工作物解体工事、土工事、コンクリート工事、ネットフェンス工事、道路附属物設置工事等 |
6 | 石工事 | 石積み工事等 |
7 | 屋根工事 | 屋根ふき工事等 |
8 | 電気工事 | 送配電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事等 |
9 | 管工事 | 空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事、水洗便所設備工事等 |
10 | タイル・煉瓦・ブロック工事 | コンクリートブロック積工事、煉瓦積工事、タイル張工事等 |
11 | 鋼構造物工事 | 鉄骨工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事等 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋加工組立工事等 |
13 | 舗装工事 | アスファルト舗装工事、砂・砂利舗装工事等 |
14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
15 | 板金工事 | 板金加工取付工事等 |
16 | ガラス工事 | ガラス加工取付工事 |
17 | 塗装工事 | 塗装工事、ライニング工事、路面標示工事等 |
18 | 防水工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事等 |
19 | 内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、カーテン・ブラインド工事等 |
20 | 機械器具設置工事 | 各施設機械器具設備工事等 |
21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事 |
22 | 電気通信工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データー通信設備工事等 |
23 | 造園工事 | 植栽工事、公園設備工事、園路工事等 |
24 | さく井工事 | さく井工事等 |
25 | 建具工事 | サッシ取付工事、シャッター工事、金属製・木製建具工事、ふすま工事、ブラインド工事等 |
※下野市指定給水装置工事業者が施工する給水装置工事、及び下野市排水設備指定工事店が施工する汚水桝設置工事は除く。
別表第2(第2条関係)
役務の提供等の種類及び具体例
符号 | 種類 | 役務の提供内容 |
L―1 | 古物 | 再生を目的とした古物の買受け、古紙回収等 |
L―2 | 一般廃棄物処理 | 産業廃棄物でない廃棄物の回収・運搬・処分等 |
L―3 | 産業廃棄物処理 | 産業廃棄物の回収・運搬・処分等 |
M―1 | 警備 | 人的警備、機械警備等 |
M―2 | 設備の保守 | 衛生設備、空調設備、消防設備、保安設備、建物、エレベーター、ボイラー、飲料水・貯水槽、浄化槽等の保守 |
M―3 | 施設の運営 | 受付、案内、電話交換業務、公園の管理、プールの管理・監視等 |
M―4 | 清掃業務 | 建物、浄化槽、道路・側溝・公園・河川の清掃、樹木剪定、草刈等 |
N―1 | 通信サービス | 電話サービス、ファクシミリサービス等 |
N―2 | 情報関連サービス | インターネットサービス、システム開発・運用・保守、コンピューターの保守・点検・リース・レンタル等 |
O―1 | 映像音響ソフトの制作 | ビデオ・CD・DVDの企画・制作、スライドの制作、映画の制作等 |
O―2 | 放送番組の制作、放送 | テレビ・ラジオ番組の制作・放送等 |
O―3 | 広告 | 新聞広告・雑誌広告の企画・制作等 |
O―4 | 出版、翻訳 | 本・雑誌の企画・制作、会社案内・記念誌等の企画・制作、翻訳等 |
O―5 | イベント | 催物・冠婚葬祭・博覧会・講演会・イベント・キャンペーンの企画・運営等 |
P―1 | クリーニング | 寝具・衣服・カーペット・絨毯・カーテン・ブラインドのクリーニング等 |
P―2 | リース、レンタル | リース・レンタル全般(情報関連は情報関連サービスとして登録) |
P―3 | 運送 | 旅客運送、貨物運送、鉄道運送、航空運送、船舶運送、引越し、梱包、保管等 |
P―4 | 害虫駆除 | 害虫駆除、ねずみ駆除、モグラ駆除、樹木殺虫、防虫施工、ガス薫蒸等 |
P―5 | 漏水・環境調査 | 漏水調査、環境調査、大気分析、水質分析、土壌分析 |
P―6 | 検査、調査 | 臨床検査、世論調査、市場調査、交通調査等 |
P―7 | その他の業務(人材派遣) | 人材派遣、教育訓練、文化財・美術品の補修、給食業務、医療事務、速記、テープ起こし |
P―8 | その他の業務(計画策定等) | 計画等の策定、図面・台帳の作成等 |
P―9 | その他の業務 | 具体内容を記入してください |
別表第3(第2条関係)
物品等の種類及び具体例
符号 | 種類 | 物品の内容 |
A―1 | 事務機 | 事務用机・椅子、鉄庫、書庫、金庫、キャビネット、黒板、紙折機、台車、裁断機等 |
A―2 | OA機器 | パソコン、ワープロ、サーバー、パッケージソフト、OA周辺機器、プリンター、スキャナー、コピー機等 |
A―3 | 紙、文具 | 筆記具、ファイル、バインダー、クリップ、封筒、MOディスク、PPC用紙、マウスパッド、学校教材等 |
A―4 | 印章 | 木印、金属印、ゴム印、日付印、印鑑等 |
B―1 | 一般印刷 | 地図印刷を除く印刷全般 |
B―2 | 地図印刷 | 地図印刷 |
B―3 | 製本 | 印刷を伴わない製本、表装等 |
C―1 | 電気製品 | 家電製品、照明器具、オーディオ機器、乾電池、エアコン、電気ポットプロジェクター等 |
C―2 | 通信機器 | 携帯電話、固定電話、電話交換機、通信用機器、放送用機器、アンテナ等 |
C―3 | 電気設備 | 発電機、モーター、変圧器、空調設備、無停電電源装置、受配電設備、舞台照明器具、空気清浄機等 |
C―4 | カメラ、フィルム | スチールカメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、写真用機材、DPE、青焼き、航空写真、フィルム、カメラ用電池等 |
C―5 | ミシン、編み機 | ミシン、編み機等 |
D―1 | 建設用機械 | コンプレッサー等 |
D―2 | 工作機器 | 切断機、溶接機、CAD/CAM関連機器等 |
D―3 | 農林漁業用機器 | 耕運機、畜産用機器、林業用機器、農業用機器、芝刈機、農業用ポンプ等 |
D―4 | 車両 | 自転車、二輪車、自動車、除雪用車両、道路維持作業車、タイヤ、洗車機、セニアカー等 |
D―5 | その他の機械 | エンジン、ボイラー、ポンプ、ガス空調機、石油空調機、自動販売機、自動券売機等 |
E―1 | 光学機器 | 生物顕微鏡、実体顕微鏡、電子顕微鏡、双眼鏡、望遠鏡等 |
E―2 | 理化学機器 | 分析機器、実験用機器等 |
E―3 | 計測機器 | 測量機器、計測機器、気象用機器等 |
F―1 | 医療用機器 | 治療用機器、検査用機、調剤器具、看護器具、注射器、歯科用機器、医療用フィルム、医療教材用機器等 |
F―2 | 介護用機器 | 車椅子、介護用入浴機器、シャワー椅子、歩行補助具、杖等 |
F―3 | 薬品 | 医療用薬品、工業用薬品、包帯、三角巾、脱脂綿、試薬、活性炭、消石灰 |
G―1 | 石油製品 | ガソリン、重油、軽油、灯油、潤滑油等 |
G―2 | 高圧ガス | 窒素ガス、酸素ガス、水素ガス、LPG、LNG、(医療用、工業用含む)等 |
G―3 | その他の燃料 | 木炭、石炭、練炭、薪、固形燃料等 |
H―1 | 工業用材料、建具 | セメント、コンクリート、アスファルト、砂利、石材、釘、木材、建具、ガラス、襖、畳、マンホール蓋等 |
H―2 | 給排水設備、電気工事材料 | 鉄管、鉛管、ビニール管、ヒューム管、メーター、電線、光ファイバーケーブル、絶縁材料、照明材料等 |
H―3 | 仮設資材 | プレハブ物置、プレハブハウス、仮設トイレ等 |
I―1 | 運動用器具、運動用品 | 球技・陸上・武道・キャンプ・登山用品用具、運動衣、レジャー用品、トレーニング機器等 |
I―2 | 楽器 | 鍵盤楽器、吹奏楽器、打楽器、音叉等 |
I―3 | 図書、映像音響ソフト | 書籍、雑誌、法令集、ビデオソフト、音楽CD、DVDソフト、LDソフト、レコード等 |
J―1 | 家具、インテリア | 応接家具、ベッド、タンス、鏡台、戸棚、ブラインド、壁紙、カーテン、絨毯、緞帳、暗幕、注文家具等 |
J―2 | 百貨 | 百貨店(登記簿に百貨店が事業の目的になっていること)等 |
J―3 | 繊維製品 | 被服、寝具、旗類、手ぬぐい、鉢巻等 |
J―4 | ちゅう房機器、食器 | 調理台、流し台、ガステーブル、業務用冷蔵庫、鍋、やかん、包丁、まな板、フライパン、箸、スプーン等 |
J―5 | 日用雑品 | 清掃用品、金物、荒物、皮革製品、長靴、スリッパ、たわし、ラップ、傘、ホース、麻ひも等 |
K―1 | シール、ステッカー | シール、ステッカー等 |
K―2 | 標識、看板 | 道路標識、保安灯、看板、横断幕等 |
K―3 | 消防保安用品 | 消火器、避難機器、火災探知機、救命器具、防災設備、防毒マスク等 |
K―4 | 宝飾、き章 | 宝石、貴金属、時計、眼鏡、オルゴール、トロフィー、楯等 |
K―5 | 農林漁業用用品雑品 | 動物、植物、肥料、飼料、種苗、園芸資材、農薬、防疫剤、ビニールハウス用資材、鋤、鍬、造花、人工樹木等 |
K―6 | その他 | ロープ、南京錠、ベビーカー、模型、舞台道具、美術品、選挙用品等 |