○下野市スポーツ交流館条例
平成21年3月12日
条例第4号
(設置)
第1条 市民の生涯にわたるスポーツを支援し健全な育成を図るため、下野市スポーツ交流館(以下「スポーツ交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下野市スポーツ交流館
位置 下野市大松山一丁目7番1号
(管理及び運営)
第3条 スポーツ交流館の管理及び運営は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(事業)
第4条 スポーツ交流館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯スポーツ活動の支援
(2) 体育、レクリエーション活動及びスポーツ団体の指導推進
(3) 軽スポーツ、レクリエーション活動、会議等のための施設及び設備の提供
(4) スポーツ教室、講習会、一般教養講座等の開催
(5) その他設置目的に沿った必要な事業
(利用の許可)
第5条 スポーツ交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 政治的、宗教的活動及び営利目的に利用するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 建物又は付属設備を破損するおそれがあるとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(利用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、この条例又は条例に基づく規則に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けた際納付しなければならない。ただし、公益上その他の理由により特に必要があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付請求)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用日の3日前までに、利用の取り消しを申し出たとき。
(3) その他教育委員会がやむを得ない理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、施設及びその付帯設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(下野市勤労青少年ホーム条例の廃止)
2 下野市勤労青少年ホーム条例(平成18年下野市条例第86号)は廃止する。
附則(平成27年12月18日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下野市スポーツ交流館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平27条例47・全改)
スポーツ交流館使用料
区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
会議室(和室) | 500円 | 500円 | 500円 |
ミーティング室 | 600円 | 600円 | 600円 |
調理講習室 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
大会議室兼軽運動場 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
備考
使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。