○下野市一般廃棄物の処理委託に係る事前協議要領
平成21年1月5日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第4項に基づき、市の一般廃棄物処理計画との調和を確保するため、他市町村からの一般廃棄物の処理委託に係る、事前協議の手続きその他必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 一般廃棄物の処理を下野市内の業者に委託しようとする市町村長及び委託しようとする事業者が所在する市町村の長は、あらかじめ様式第1号により市長と協議しなければならない。
(通知)
第3条 市長は、市町村長から協議書の提出があった場合には、その内容を審査し、必要な事項について調整を行い、法第6条第1項に定める処理計画に支障がないと認めたときは、別紙様式第2号により通知するものとする。
(期間)
第4条 委託期間は、処分又は再生を開始する日から当該年度末までとする。ただし、委託期間がこれに満たない場合はその限りではない。
(変更協議等)
第5条 同意の旨の通知を受けた市町村長が、協議書に記載した事項を変更しようとする時は、あらかじめ変更事項について別紙様式第3号により市長と協議しなければならない。
(報告)
第6条 同意の旨の通知を受けた市町村長は、実績報告書を別紙第4号により、次年度の4月15日までに市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 次年度も引き続き下野市内の業者に一般廃棄物の処理を委託しようとする市町村長及び委託しようとする事業者が所在する市町村の長は、一般廃棄物処理計画の調整を行うため毎年2月1日までに次年度の処理計画を提出しなければならない。
2 市長は、前項の関係市町村の処理計画を調整し、一般廃棄物処理計画を作成するものとする。
附則
この告示は、平成21年1月5日から施行する。