○一般財団法人グリムの里いしばしに対する助成に関する要綱
平成21年3月24日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、一般財団法人グリムの里いしばし(以下「財団」という。)の健全な運営と発展を図るため、財団に対する助成について必要な事項を定め、もって下野市の芸術・文化等の振興及び生涯学習の推進並びに都市の緑化の普及等のために、各種事業を実施することにより、福祉の増進と市民文化の振興に資することを目的とする。
(平24告示207・一部改正)
(経費の補助)
第2条 市長は、財団に対し、財団の管理及び公益事業に要する経費を補助するものとし、その額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金交付申請等)
第3条 前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の返還)
第4条 市長が補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の返還をさせるものとする。
(財産の貸付け等)
第5条 市長は、財団に対し、その業務を行うために必要な下野市の財産を次に定めるところにより使用させ、貸付け、又は譲渡するものとする。
(1) 土地、建物その他の行政財産の使用
(2) 前号に掲げるもの以外の公有財産の貸付け又は貸付け以外の方法による使用
(3) 物品の貸付け又は譲渡
2 前項の場合における財産の使用、貸付け又は譲渡は、特に必要があると認める場合を除き、無償とする。
(指導及び助言)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するため、財団に対し必要な指導及び助言を行うことができる。
(報告)
第7条 市長は、財団に対しその運営及び事業の状況について、必要な報告を求めることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第207号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の財団法人グリムの里いしばしに対する助成に関する要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。