○下野市精神保健相談事業実施要綱

平成21年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市が自殺予防対策の一環として実施する精神保健相談(以下「相談」という。)を円滑に推進するために必要な事項を定めるものである。

(事業の名称)

第2条 この相談の名称は、こころの健康相談という。

(対象者)

第3条 この相談の対象者は、下野市民とするが、本人以外の家族や親族等の相談者については、市外居住者も認めるものとする。

2 対象者本人の年齢は問わないものとする。

(開設及び場所)

第4条 相談日時は、市長が別に定めた日時に、1回当たり2人を予約で行うものとして開設し、相談時間は1人当たり1時間以内とする。

2 開設場所は、下野市保健福祉センター等、市長が定めた公的施設とする。

(平25告示63・全改)

(担当者)

第5条 この相談を担当するものは、精神科専門医等があたるものとする。

2 相談の予約受付、相談支援、事後対応等は、保健師が担当するものとする。

3 その他、対象者と関わりのある保健師等は、関係機関等と密接な連携を図り、相談者への支援を行うものとする。

(平25告示63・一部改正)

(相談に要する経費)

第6条 相談に要する経費は、すべて下野市が負担するものとし、相談者の負担は生じないものとする。

(周知)

第7条 市長は、この相談を市民の健康増進に深く寄与させるために、関係団体、医師会等の協力を得て、市民に周知をしなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 この相談により得た個人情報は、相談後の支援以外には他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めのない事項については、別に定めるものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第63号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

下野市精神保健相談事業実施要綱

平成21年3月30日 告示第47号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月30日 告示第47号
平成25年3月26日 告示第63号