○下野市教育委員会事務局組織規則

平成21年3月24日

教育委員会規則第5号

下野市教育委員会事務局組織規則(平成19年下野市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づく教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づく事務局の職員の職の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則8・一部改正)

(出先機関の定義)

第2条 この規則において「出先機関」とは、法第30条に規定する教育機関及びこれに準ずる施設(職員が配置されているものに限る。)を管理する機関をいう。

(課及び出先機関の設置)

第3条 事務局に課及びその課の出先機関を置く。

2 前項に規定する課は、次のとおりとする。

教育総務課

学校教育課

生涯学習文化課

文化財課

スポーツ振興課

3 出先機関の種類及び所属は、次のとおりとする。

出先機関

所属課

学校給食センター

教育総務課

公民館

生涯学習文化課

図書館

生涯学習情報センター

下野薬師寺歴史館

文化財課

しもつけ風土記の丘資料館

体育施設

スポーツ振興課

スポーツ交流館

(平27教委規則8・平29教委規則3・一部改正)

(グループの編成)

第4条 事務局の課に、事務を効率的に執行するためにグループ(課の職務を共同で行うための職員の集合体をいう。以下同じ。)を置く。

2 グループの運用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(幹事課の設置)

第5条 事務局に次の幹事課を置き、その課の課長を幹事課長とする。

教育総務課

2 幹事課長は、当該課の所管事務のほか、次に掲げる事務を処理するとともに、教育次長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、教育次長に事故があるときはその職務を代理する。

(1) 事務局内各課及び他部門との連絡調整に関すること。

(2) 事務局内会議に係る調整に関すること。

(3) 事務局内の予算決算に係る調整に関すること。

(4) 事務局内の事務事業の進行管理に関すること。

(5) その他必要な庶務の総括に関すること。

(教育次長の職、職務等)

第6条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の事務を掌理する。

(平27教委規則8・一部改正)

(次長の職、職務等)

第6条の2 事務局に次長を置くことができる。

2 次長は、教育次長を補佐するとともに、職員の担任する事務を監督し、教育次長に事故があるときは、その職務を代理する。

(課長の職、職務等)

第6条の3 事務局の課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐の職、職務等)

第6条の4 事務局の課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、分担事務を処理し、グループのリーダーとして、又はリーダーを補佐し、グループに所属する職員を指揮監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(館長等の職、職務等)

第6条の5 第3条第3項に規定する出先機関(以下「出先機関」という。)に館長、所長(以下「館長等」という。)を置くことができる。

2 館長等は、上司の命を受け、出先機関の業務及び管理を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平22教委規則1・一部改正)

(参事の職、職務等)

第7条 事務局に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

(副参事の職、職務等)

第7条の2 事務局の課及び出先機関に副参事を置くことができる。

2 副参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

(主幹の職、職務等)

第7条の3 事務局の課及び出先機関に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、分担事務を処理するとともに、事務局においては、グループのリーダーとして、又はリーダーを補佐し、グループに所属する職員を指揮監督する。

(副主幹の職、職務等)

第7条の4 事務局の課及び出先機関に副主幹を置くことができる。

2 副主幹は、上司の命を受け、分担事務を処理するとともに、事務局においては、グループのリーダーとして、又はリーダーを補佐し、グループに所属する職員を指揮監督する。

(主査の職、職務等)

第7条の5 事務局の課及び出先機関に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

(主事等の職、職務等)

第8条 第6条から前条に定めるもののほか、課及び出先機関に主事、技師その他必要な職を置くことができる。

2 主事、技師その他必要な職にある者は、上司の命を受け、当該職務に従事する。

(管理主事及び主任指導主事等)

第9条 学校教育課に管理主事、主任指導主事及び指導主事を置く。

2 管理主事は、上司の命を受け、県費負担職員の人事に関する事務を処理する。

3 主任指導主事は、上司の命を受け、学校教育に係る専門的事項の指導に関する事務を総括し、処理する。

4 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に係る専門的事項の指導に関する事務を処理する。

(平23教委規則10・全改)

(社会教育主事)

第10条 生涯学習文化課に社会教育主事を置く。

2 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に、専門的技術的な助言と指導を行う。

(平22教委規則1・追加、平27教委規則8・一部改正)

(関連事務等)

第11条 各課に関連する事務については、その関係の比較的多い課において主管し、主管の明確でない事務については、課間にあっては教育次長が、課内にあっては課長がそれぞれ所掌の課及びグループを定めるものとする。

(平22教委規則1・旧第10条繰下)

(相互援助)

第12条 教育長は、特別又は緊急を要する事務又は全庁的対応が必要な事務、若しくは処理が困難な事務が発生したときは、事務局に属する職員を他の課等に援助させ、担任する事務以外の事務を処理させることができる。

(平22教委規則1・旧第11条繰下)

(課の事務分掌)

第13条 第3条第2項に規定する課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

教育総務課

(1) 教育委員会の会議等に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 秘書及び交際に関すること。

(4) 教育行政の総合企画及び連絡調整に関すること。

(5) 教育委員会の点検・評価に関すること。

(6) 教育委員会の例規に関すること。

(7) 教育委員会所属職員(県費負担職員を除く。)の人事に関すること。

(8) 公印に関すること。

(9) 教育委員会の表彰及び諸儀式に関すること。

(10) 教育委員会後援名義等の使用承認に関すること。

(11) 寄附の受け入れに関すること。

(12) 奨学金に関すること。

(13) 叙位、叙勲に関すること。

(14) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(15) 通学区域の指定に関すること。

(16) 通学路の安全対策に関すること。

(17) 学校教育に係る情報機器ネットワークの整備、維持に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) 学校給食センターに関すること。

(20) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(21) 学校施設の整備に関すること。

(22) 学校施設の維持管理及び修繕に関すること。

(23) 学校教育財産の管理に関すること。

(24) 教育委員会事務局の他課に属さない事項に関すること。

学校教育課

(1) 学校教育関係予算の編成執行に関すること。

(2) 学校教育の指導助言に関すること。

(3) 教育課程及び児童、生徒の指導に関すること。

(4) 就学支援に関すること。

(5) 幼保小連携事業に関すること。

(6) 児童、生徒の就学並びに入学、転学及び退学に関すること。

(7) 就学援助に関すること。

(8) 災害共済給付制度に関すること。

(9) 保健、衛生の指導及び管理に関すること。

(10) 学校教育計画作成・実施に関すること。

(11) 教科用図書の採択並びに教科書事務に関すること。

(12) 教育研究所に関すること。

(13) 県費負担教職員の人事、給与に関すること。

(14) 教職員の服務に関すること。

(15) 学校の組織及び学級編成に関すること。

(16) 教職員の勤務成績の評定に関すること。

(17) 教職員の研修に関すること。

(18) 学校行事等の諸届、承認願に関すること。

(19) 教職員団体に関すること。

(20) 学校支援事業に関すること。

(21) 教材、教具に関すること。

(22) 学校教育サポートセンターに関すること。

(23) 教育情報ネットワークの運用に関すること。

生涯学習文化課

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 生涯学習情報の収集・保存・提供に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育の振興・発展に関すること。

(5) 青少年教育に関すること。

(6) 青少年の健全育成に関すること。

(7) 女性教育に関すること。

(8) 家庭教育に関すること。

(9) 成人教育に関すること。

(10) 人権教育に関すること。

(11) 高齢者教育に関すること。

(12) 社会教育関係団体の育成及び支援に関すること。

(13) 生涯学習情報センターの管理運営に関すること。

(14) 公民館運営審議会に関すること。

(15) 公民館の管理運営に関すること。

(16) 図書館協議会に関すること。

(17) 図書館の管理運営に関すること。

(18) 芸術文化の振興に関すること。

(19) 文化協会に関すること。

(20) 文化団体の活動推進、育成に関すること。

(21) 市民芸術文化祭に関すること。

(22) グリムの森・グリムの館に関すること。

文化財課

(1) 文化財に関する諸施策の企画、連絡調整及び計画策定に関すること。

(2) 市文化財保護審議会に関すること。

(3) 指定文化財の保存管理に関すること。

(4) 重要文化財、史跡等に関する現状変更の許可等に関すること。

(5) 収集資料等の管理及び活用に関すること。

(6) 史跡の整備活用及び整備委員会に関すること。

(7) 文化財の普及啓発に関すること。

(8) 伝統芸能の向上に関すること。

(9) 文化財関係団体の育成指導に関すること。

(10) 埋蔵文化財に係る事務の連絡調整に関すること。

(11) 埋蔵文化財の調査、整理復元、報告書作成及び研究に関すること。

(12) 下野薬師寺歴史館及びしもつけ風土記の丘資料館の管理運営に関すること。

(13) 文化財関連施設の整備に関すること。

(14) 文化財関係図書等の販売に関すること。

(15) 歴史遺産を活かした歴史のまちづくりの推進に関すること。

(16) 市史等に関すること。

スポーツ振興課

(1) 生涯スポーツの普及振興に関すること。

(2) スポーツ推進審議会に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 下野市スポーツ協会その他スポーツ関係団体に関すること。

(5) スポーツ推進計画に関すること。

(6) 総合型地域スポーツクラブの活動支援に関すること。

(7) B&Gスポーツ事業に関すること。

(8) 各種体育大会等に関すること。

(9) 体育施設の整備及び管理、運営に関すること。

(10) 国分寺B&G海洋センターの管理、運営に関すること。

(11) スポーツ交流館の管理・運営に関すること。

(12) 体育施設の利用に関すること。

(13) 学校施設の開放に関すること。

(平27教委規則8・全改、平29教委規則3・平31教委規則5・令3教委規則1・令5教委規則3・一部改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月16日教委規則第1号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の下野市教育委員会事務局組織規則第6条第2項の規定は適用せず、改正前の下野市教育委員会事務局組織規則第6条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年2月16日教委規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(下野市資料館嘱託員設置規則の一部改正)

第2条 下野市資料館嘱託員設置規則(平成18年下野市教育委員会規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下野市史跡保存整備推進協議会規則の一部改正)

第3条 下野市史跡保存整備推進協議会規則(平成18年下野市教育委員会規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

下野市教育委員会事務局組織規則

平成21年3月24日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月24日 教育委員会規則第5号
平成22年9月16日 教育委員会規則第1号
平成23年3月24日 教育委員会規則第10号
平成24年3月27日 教育委員会規則第8号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月19日 教育委員会規則第8号
平成29年2月16日 教育委員会規則第3号
平成31年3月22日 教育委員会規則第5号
令和3年2月18日 教育委員会規則第1号
令和5年4月18日 教育委員会規則第3号