○下野市ごみ処理施設建設候補地検討委員会設置要綱

平成21年6月1日

告示第96号

(設置)

第1条 小山広域保健衛生組合(以下「広域」という。)が、下野市内に整備するリサイクルセンター建設に係る用地の選定を行うため、下野市ごみ処理施設建設候補地検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、広域が整備するリサイクルセンターの建設適地を検討し、その結果について市長に提言する。

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内で組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 下野市民代表

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の任務が終了するまでの間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員会を初めて招集するときは、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民生活部環境課が行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営のために必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

下野市ごみ処理施設建設候補地検討委員会設置要綱

平成21年6月1日 告示第96号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年6月1日 告示第96号