○下野市寄附受入事務取扱要領

平成21年6月25日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市における寄附の受入事務を公正かつ適切に執行するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附受入時の留意事項)

第3条 寄附の受入事務の取扱いにあっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 行政の中立性、公平性が確保できること。

(2) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所が確保できること。

(3) 寄附物件の維持管理費に相当な経費を要するものについては、予算面についても配慮すること。

(4) 係争の原因となるおそれがないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されている場合には、その内容について十分確認しなければならない。

(寄附金の使途指定等)

第4条 市に対して寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)から寄附金の使途について、特定の事業の財源に充当することを指定された場合には、寄附金を当該指定された事業の財源として充当するものとする。

2 寄附申出者が、寄附金を下野市地域づくり事業推進基金に積み立てることを指定した場合及び使途の指定がない場合には、寄附金を当該基金に積み立てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、寄附金を基金に積み立てず処分することができる。

(寄附の申出)

第5条 寄附申出者は、寄附申出書(様式第1号)を総合政策部総合政策課に提出するものとする。

2 他の文書により提出され、寄附申出書に準ずる様式又は体裁を整えたものであるときは、提出された文書をもって寄附申出書とみなすことができる。この場合において、当該文書に可否の決定に必要な事項の記載がないときには、聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(平23訓令4・一部改正)

(受入事務の所管)

第6条 寄附受入事務に係る所管の課の長(以下「所管課長」という。)は、次の各号によるものとする。

(1) 寄附金については、財政課長とする。ただし、寄附金の使途について希望がある場合には、財政課において調整する。

(2) 寄附物件のうち、土地及び建物は、総務人事課長とする。

(3) 前号に規定する以外の寄附物件については、寄附申出者からその使途について希望がある場合には、当該使途に関する事務の担当課等の長(以下「担当課長」という。)とする。ただし、特に希望がない場合において、寄附物件を受入する担当課長の調整が必要な場合には、総合政策部総合政策課長が調整し決定する。

(平23訓令4・平27訓令9・一部改正)

(受入可否の決定)

第7条 所管課長は、寄附申出があったときは、第3条及び下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号)第133条の規定等を踏まえ、寄附の内容について必要な審査をしなければならない。

2 所管課長は、前項の規定により審査をした後、受入の可否について、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、所管課長は、関係部長の決裁後、財政課長、総務人事課長を経て総務部長に合議しなければならない。

3 前項の規定により寄附を受入することを決定したときは、寄附受入決定通知書(様式第2号)により、また、寄附を受入しないことを決定したときは、寄附辞退通知書(様式第3号)により、受入担当課において寄附申出者に通知するものとする。

(平27訓令9・一部改正)

(庁議への付議)

第8条 所管課長は、前条第2項に規定する寄附受入の決定に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、庁議に付するものとする。

(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による市議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。

(2) 前号の規定による寄附以外の場合であっても、その用途の指定、又はその他の条件が付されているとき。

(3) その他重要、又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について庁議に付する必要があると認められるとき。

(寄附の受領)

第9条 所管課長は、寄附を受入れたときは、寄附金受領書(様式第4号)又は寄附物件受領書(様式第5号)により寄附申出者に通知するものとする。

(寄附受入簿への登載)

第10条 総務部長は、寄附を受け入れることに決定したものについては、直ちにこれを寄附受入簿(様式第6号)に登載しなければならない。

(表彰状等)

第11条 市は、下野市表彰条例(平成18年下野市条例第5号)第4条及び下野市感謝状贈呈に関する要綱(平成19年下野市訓令第63号)の規定により、表彰を行うものとする。

(適用除外)

第12条 この訓令は、次に掲げるものについては適用しないものとする。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産等の寄附又は贈与

(2) 私道等の寄附

この訓令は、平成21年6月19日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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下野市寄附受入事務取扱要領

平成21年6月25日 訓令第25号

(平成27年4月1日施行)